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事務所・オフィスを移転した時の税金に関する手続きを解説
オフィスを移転する場合は、税務に関する手続きが避けられません。書類の準備や提出は少し面倒な作業ですが、きちんと手続きしておかないと、後の業務に差し支えます。そこで今回は、事務所やオフィスを移転したときの税金に関する2つの手続きについて解説していきます。近ごろでは電子手続きもできて便利になっているので、早めにチェックして移転時に慌てないようにしましょう。
【目次】
1.オフィスを移転する時の税金に関する届出は2つ
2.異動事項に関する届出とは?
3.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出とは?
4.個人事業主がオフィスを移転する際の税務手続き
5.今回のまとめ
オフィスを移転する時の税金に関する届出は2つ
オフィスを移転する際には、郵便や労務に関する手続きもありますが、税金についての届出も忘れてはいけません。ただし、オフィスを移転する時に税務署に対して届出が要るのは、納税地が変わる場合です。法人は、移転などにより納税地が変わる時には「異動事項に関する届出」を提出します。この届出は「異動届出書」とも呼ばれ、移転時だけでなく、事業年度や商号・代表者の変更など、さまざまな異動や変更の時に届出が必要となります。また、それに加えて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出も必須です。
次章から、以上の2種類の手続きについて詳しく説明していきます。法人と個人事業主では手続きに違いがあるので、個人事業主については後で詳しく説明します。
異動事項に関する届出とは?
法人がオフィスを移転する場合で納税地が変わる時には、「異動事項に関する届出(異動届出書)」を該当する税務署に提出しなくてはなりません。異動届出書は法人税に関する手続きです。用紙を提出する先は、移転する前の所轄税務署で、提出期限については明文化されておらず、「なるべく速やかに」とされています。手数料や添付書類がありませんが、定款等の写しを確認される場合もあります。添付書類が不要なこともあり、異動届出書はe-Taxで提出すると便利です。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出とは?
法人のオフィス移転に際しては、所得税に関する「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」も必要です。こちらも先ほどの異動届出書同様、移転前の所轄税務署に提出します。用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることもでき、提出期限は移転した日から1か月以内です。手数料はかからず、提出は窓口・郵送どちらでも行うことができます。
個人事業主がオフィスを移転する際の税務手続き
個人事業主がオフィス・事務所を移転する場合には、「個人事業の開業・廃業届出書」を提出することが義務づけられています。個人事業主の所得税に関する手続きは、この届出で済ませることができるので、先ほど紹介した「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出する必要はありません。ただ、先述した届出書とともに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」も提出が必要となるため、必ず覚えておきましょう。
なお、いずれの届出も移転してから1か月以内が提出期限です。提出先は移転する前の所轄税務署なので、間違えることのないよう覚えておいてください。税金に関する手続きは、納税地が変わる場合に必ずしなくてならないので早めの準備を心がけましょう。
今回のまとめ
納税地が異動する場合のオフィス移転は、いくつか煩雑な手続きがありますが、以前よりは簡素化されています。手続きをなるべく少なくしたい場合には、所轄する税務署が同じエリア内で、条件の合う賃貸オフィス物件を探すという方法もおすすめです。所轄税務署の変更を伴うオフィス移転を考えている方は、移転に必要な手続きの準備を早めに進めておきましょう。