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賃貸オフィス・賃貸事務所の外壁や窓に看板・ポスターを貼ることはできるか
業種によっては、借りているオフィスの外壁に看板を掲げたい、あるいは窓にポスターを貼りたいということがあるでしょう。看板や窓に大きく広告を出せると、それだけで宣伝効果は抜群だからです。しかし、ビルのオーナーの許可なく看板やポスターを設置してしまうと、後でトラブルになる可能性があります。今回は、賃貸オフィス・賃貸事務所の外壁や窓に看板・ポスターを貼ることができるのかどうか、検証していきましょう。
【目次】
1.看板・ポスターの設置はオーナーの許可が必要
2.看板を設置する際の注意点
3.窓に広告を設置する際の注意点
4.今回のまとめ
看板・ポスターの設置はオーナーの許可が必要
企業によっては、賃貸オフィスはきちんとお金を出して借りているのだから、その賃貸物件の一部である窓や壁を利用して自社サービスなどの宣伝をすることは、当然の権利だと思うかもしれません。しかし、基本的には、ビルのオーナーの承諾なしに賃貸物件を利用して宣伝したり、広告を打ったりはできない、というのが社会常識になります。
たいていの場合、賃貸借契約書に広告・宣伝を禁止する条項があるでしょう。もし、なかったとしても、勝手に掲げられた看板を見たビルのオーナーから、撤去要請が来る可能性が高いです。それに応じないと、賃貸借契約を解除される可能性もあるでしょう。あくまでもビルはオーナーの所有物であり、企業は借りている立場なので、好きにできるわけではないのです。
デザインも相談が必要
大きな看板を外壁に設置するとなると、ビル全体のイメージにも影響を与えます。そのため、デザインに関してもビルのオーナーに相談した方がいいでしょう。不適切なデザインだと、ビルだけでなくその地域のイメージにも影響があります。デザインはなるべくビルの美観を損ねないものにし、出来上がりイメージを何パターンか作り、オーナーに相談すべきです。自治体によっては看板の大きさや位置などを条例で規制している場合もあるので、事前によく確認しておきましょう。
看板を設置する際の注意点
ビルオーナーに看板の設置を許可されたとしても、恐らく退去時の原状復帰が条件であることが多いでしょう。そのため、設置の際はいつでも簡単に現状復帰できるようにしておきます。また、看板を設置する際には、様々な法令を守る必要があるでしょう。どのような法令があるか挙げてみます。
屋外広告物の許可申請
自治体ごとにルールは異なりますが、基本的には看板の仕様書や設計書を自治体に提出し、設置の許可を得なくてはいけません。
道路占有の許可申請
道路は国民や市民の共有財産であるため、道路の一部を占有する際には、許可申請が必要です。また、公益に反さないものに限られます。
建築基準法に基づく工作物の許可申請
看板の高さが4メートル以上であれば、建築基準法に基づく工作物の許可申請が必要です。大きな看板は落下のリスクも高く、通りがかりの人に怪我をさせてしまうかもしれません。そのため、安全審査を受けなくてはいけない場合があります。管理会社や施工業者と相談しましょう。
窓に広告を設置する際の注意点
ビルオーナーから窓に広告を設置することを許可されたら、気をつけるべきことがあります。もし高層階のオフィスであれば、窓の外側からポスターなどの広告を貼るのは難しいでしょう。そのときは、ポスターをあらかじめ反転させておき、窓の内側から貼るのがおすすめです。オフィスの窓で自社サービスを宣伝したり、社名を載せたりするのは広告としてとても効果的なので、工夫してうまく利用していけるといいでしょう。
窓に貼れるステッカー
印刷されたポスターではなく、写真やイラストなどを窓に貼り付けたい場合におすすめなのは、インクジェットステッカーです。のりの付いている塩ビシートに写真やイラストをプリンターで印刷し、カットして使います。一方、文字を窓に貼りたい場合は、カッティングシートがいいでしょう。
今回のまとめ
外壁に看板を取り付けたり、窓にポスターなどを貼ったりすることは、広告として効果的です。しかしあくまでも賃貸のオフィスなので、ビルオーナーの許可を得てから行うようにしましょう。