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2021.06.04

オフィス・事務所を民泊として使用することはできるか


「民泊」という言葉が聞かれるようになって久しく、すでに一般的にも浸透してきたのではないでしょうか。民泊ビジネスの会社、民泊ビジネスをマネージメントする会社など、民泊に関する事業を始める会社の数は拡大の一途をたどっています。では、オフィスや事務所を民泊として使用することはできるものでしょうか?これからオフィスで民泊事業ができないか考えている人は、ぜひ読んでみて下さい。

【目次】
1.そもそも民泊とは
2.オフィス・事務所を民泊として使用することはできるか
3.民泊として使用するために確認するべきこと
4.今回のまとめ

そもそも民泊とは

民泊とはそもそも、どういうものを差すのでしょうか。民泊は、主に旅行者が普通の民家に宿泊し、それに対して対価を支払うことをいいます。ホームステイと同義語として扱われることもありますが、ホームステイと違うのは留守にしている空き家などを貸すということです。ホテルや旅館とは違い、まるでその土地に住んでいるかのように滞在できるのが魅力で、旅行では観光よりもその土地の文化や生活を体験したいという人に人気があります。

許可が必要

民泊は、誰でもどこでも始められる事業というわけではありません。基本的に、宿泊させて代金を受取る事業は、旅館業法のもと都道府県知事の許可が必要になります。とはいえ、その要件は個人の住宅を利用するためには厳しすぎるとのことで、いくつか緩和措置が取られ、話題になりました。これから民泊営業をするのであれば、旅館業法上の「簡易宿所」として許可を受けるか、住宅宿泊事業法の事業者として届け出をするかが主な選択肢でしょう。

オフィス・事務所を民泊として使用することはできるか

結論から言うと、オフィス・事務所を民泊として使用することは可能です。ただし、お風呂やトイレ、消防設備や採光など、地域の条例に合った設備が整えられているということが大前提になります。住宅宿泊事業法にもとづいて営業するのであれば、用途変更の手続きも必要になるでしょう。このように、オフィス・事務所を民泊として使用するためには様々な条件をクリアすることが必要です。しかしオフィスを民泊として使用できれば、収益を上げることにも繋がり、新しいビジネスチャンスが生まれるかもしれません。また、オフィス・事務所は都市部の真ん中にあったり、1階に飲食店のテナントが入っていたりする場合も多いため、宿泊施設として好立地である可能性も高いでしょう。

民泊として使用するために確認するべきこと

オフィスを民泊として使用するためには、様々な条件をクリアしなくてはいけません。事前に確認するべきことを挙げていきます。

民泊として使用するための確認事項「用途地域」

主に市街地では、旅館業許可を取得できる地域は限られています。「用途地域」と呼ばれる、土地の利用上の制限を定めた規定があるのです。民泊として使用できるのは、「第一種住居地域」「近隣商業地域」など、6種類の用途地域に限られています。民泊を始める前に用途地域を調査・確認することは必須でしょう。

民泊として使用するための確認事項「検査済証」

「検査済証」とは、建物完成後に完了検査をし、建築基準関連規定に適合している場合に交付されるものです。旅館業の許可を得るために必要なので、建物に「検査済証」がきちんと発行されているかどうか確認しましょう。

民泊として使用するための確認事項「管理規約」

事業用ビルでは、入居者が守るべきルールとして「管理規約」が定められています。賃貸物件を民泊にするということは、転貸するということです。もし管理規約で、転貸禁止規定が定められている場合、その物件を民泊として使用することはできません。

民泊として使用するための確認事項「採光」

確認するべきことで見落とされがちなのは、採光です。用途がオフィスの場合には採光の規定はありませんが、旅行業の許可を取得するためには法令上で採光基準が決まっているので、定められた数値に足りているか確認してみましょう。

今回のまとめ

今回は、オフィス・事務所を民泊として使用できるかどうか、確認すべきことなどを具体的に見てきました。すべての条件をクリアしていればオフィス・事務所を民泊として使うことができますので、検討してみて下さい。

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