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オフィス・事務所を借りる場合は火災保険に加入しなければならない?
一般的に賃貸住宅に入居する際は、火災保険に入るでしょう。オフィス・事務所を賃貸で借りた場合も同様です。実は法律上、契約時に火災保険に入ることが義務というわけではありません。しかし、万が一火事が起きたときのことを考えると、火災保険なしで会社の預貯金から補償金を出すというのは現実的ではないため、やはり賃貸の契約をするときは火災保険に入るというのが現実的です。今回は、オフィス・事務所を借りる際に入るべき火災保険について説明していきます。
【目次】
1.火災保険の加入は必要か?
2.火災保険は基本的に三つある
3.火災保険料はいくらが適切?
4.今回のまとめ
火災保険の加入は必要か?
家庭と違い、オフィスでは火を使う機会は少ないので、もしかして火災保険はいらないのではないか?と思うかもしれません。しかし、自分のオフィスがもし火の元になってしまった場合は、ビルオーナーに多額の賠償責任が生じます。それだけでなく、もし他のテナントにも被害が及んでしまった場合は、複数のテナントに対しての賠償責任も生じる可能性があるのです。もちろんオフィスビルの規模や立地、被害の程度によって金額は変わってきますが、数千万円から数億円の賠償になるかもしれません。それを全て会社の預貯金で賄うというのはむずかしいのではないでしょうか。また、もし別のテナントが火の元になった場合でも、そのテナントに過失がないと認められた場合は、受けた被害を自分たちでなんとかしなくてはいけません。火災保険はそのようなときの自衛のためにも、入っておいた方がいいでしょう。
火災保険は基本的に三つある
賃貸オフィスで必要な火災保険は、大きく分けて三つあります。それは、借家人賠償責任保険、個人賠償責任保険、家財保険の三つです。大抵この三つはセットになっていることが多いでしょう。それぞれどんな特徴があるか解説していきます。
借家人賠償責任保険
これは、賃貸契約を結ぶ際に最低限入っておかなければならない保険で、オーナーに対する賠償責任が生じたときに補償するための保険です。火災だけでなく、爆発事故、破壊、水濡れなどにも対応しています。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険は、借家人賠償責任保険ではカバーしきれない損害を補償するものです。他のテナントに対する賠償責任を補償するもののため、もし入居したビルに多くのテナントが入っているのであれば、この保険への加入は必須と言えるでしょう。火災だけでなく、他のテナントの設備をうっかり壊してしまったというような場合にも対応しています。
家財保険
これは自社の財産の損害を補償するための保険になります。他のテナントが火の元で被害を受けた場合でも、その過失が認められなかったら、損害は自社でカバーしなくてはいけません。そんなもしものときのためにも、やはり加入しておいた方がいいでしょう。火災以外に、爆発、落雷、水害、盗難などに対応可能です。
火災保険料はいくらが適切?
火災保険は賃貸契約のときに、管理会社やオーナーから特定の保険を勧められることが多いでしょう。その場合は管理会社が代理店として機能している場合もあり、万が一のときに自分で保険会社と交渉しなくて済むというメリットがある可能性があります。しかし、必ずしも勧められた保険に入らなくてはいけないということはありません。万が一のときに自社に必要になるであろう補償金額を算出し、さらにオーナーへの補償と他のテナントへの補償額を考え、だいたい必要になるであろう金額を出してみましょう。それからネットなどで各保険を比較し、適切なものを選ぶのがおすすめです。必要な保険とはいえ、できるだけ経費は抑えたいものでしょう。よく調べれば、オーナーや管理会社が勧めるものより、ずっと安いものを見つけることも可能と言えます。
今回のまとめ
今回は、オフィス・事務所を借りる際の火災保険について解説をしました。いくらオフィスでは火を使わないといっても、他のテナントの火災に巻き込まれる可能性は捨てきれません。いざというときに自社を守るためにも、火災保険は加入しておいた方がいいでしょう。