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賃貸オフィス・賃貸事務所は契約期間中に賃料を値上げされることがあるか
ある日突然、賃貸オフィスや事務所の賃料の値上げを伝える文書が届いて、困惑した経験を持つ人もいるかもしれません。賃料は毎月固定で出ていく支出なので、たいていの人は急激に値上げされると困ってしまいます。貸主は賃料の値上げができるのか、見ていきましょう。
【目次】
1.契約期間中でも賃料の値上げ請求ができる
2.値上げを要求されたときの対処法
3.賃料値上げの考え方や進め方
4.今回のまとめ
契約期間中でも賃料の値上げ請求ができる
「借地借家法第32条」では、賃料が周辺相場とかけ離れた場合に、相場と同程度になるように請求できると定められています。時代の変化や土地開発などが進んで、オフィスがある土地の売買価格が高騰するケースでは、貸主側が損をしないように適正な価格に設定できるのです。
貸主は契約期間中でも、賃料の値上げ請求をすることが認められています。言い換えると、その場の思い付きで好き勝手にいくらでも値上げしてよいというわけではなく、根拠がなければ値上げできないということです。賃借契約書の特約で「賃料を増額しない」などが明記されていない限り、貸主は借主に対し値上げを請求できることになります。
値上げを要求されたときの対処法
急に賃料が値上げになると、支払いが困難になってしまいます。貸主が値上げを求めてきても、借主が承諾しない限りは今まで通りの賃料を支払いながら、業務を続けることになるでしょう。貸主は、借主が値上げに承諾しないからといって、即座に退去させることはできません。貸主にどんなに正当性があっても、最初に交わした契約が一方的に破棄になることはないのです。請求された値上げの額に納得でき、今後も信頼関係を続けたい場合は承諾しましょう。
承諾できない場合、貸主と借主の間で協議をして金額の折り合いをつける必要があります。貸主は優良なテナントを失いたくないと考えているものです。話し合いの進め方次第では、値上げの金額を見直してくれたり、考え直したりしてくれることもあります。双方でどうしても話し合いがまとまらなければ、簡易裁判所で「適正な賃料」に決めてもらうことになるでしょう。
賃料値上げの考え方や進め方
賃料の改定は借地借家法で認められているものの、簡単に変えられるわけではありません。どうしても改定すべき状況にある場合、できるかぎり、貸主と借主双方に配慮した上で取り決めを交わすことが一般的です。
突然、大幅な値上げを突き付けられても、承諾する人の方が少ないでしょう。ビジネスを続ける上で、どうしても今の賃貸オフィスを利用し続けたい場合は、安易に移転することが困難です。値上げの理由に納得がいかない場合、泣く泣く承諾したり移転したりする必要はありません。値上げ後の賃料に納得できない場合、賃貸オフィスの相場に詳しい不動産業者などを利用し、周辺の賃貸オフィスの相場を調査しましょう。賃借契約書の内容を詳しく読んで、武器になるものがないか探すこともおすすめです。交渉を有利に進めたいと考えるなら、法律のプロである弁護士にも相談した方がよいでしょう。
今回のまとめ
借地借家法第32条では、貸主は借主に対し賃料の値上げを請求する権利があることを認めています。しかし、どのように値上げしてもよいというわけではなく、周辺の相場に比べて適正かどうかや、妥当性があるかなどが決め手となるのです。借主が承諾できない理由がある場合には、最終的には裁判所における訴訟に発展します。不当に賃料の値上げを突き付けられていると感じた場合や、賃料が上がる理由に納得できない場合、賃貸オフィスの相場に詳しい不動産業者や弁護士に相談することも視野に入れましょう。