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2021.05.24

賃貸オフィス・賃貸事務所を解約する際の正しい手続きとは

賃貸の契約では、法律において借主がやや優位に立ちます。ただ、解約をするにあたっては、借主であってもいくつか注意しなければならない点があります。また、事業用に借りる賃貸オフィスなどでは、住居用の賃貸とは異なる部分もあるのです。そこで、今回は賃貸フィスなどを解約する際の手続きの方法を中心に解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.賃貸オフィス・賃貸事務所の解約はいつでもできる?
2.賃貸オフィス・賃貸事務所の解約手続きの流れ
3.賃貸オフィス・賃貸事務所の解約手続きにかかる費用
4.今回のまとめ

賃貸オフィス・賃貸事務所の解約はいつでもできる?

住居用であれ事業用であれ、賃貸の解約はいつでも行えるわけではありません。事前には、貸主に解約する旨を伝えておく必要があるのです。なお、貸主に解約を通告することを解約予告と言い、解約予告を行う時期は居住用と事業用で異なります。具体的には、居住用ならば1〜3ヶ月前までで、事業用の賃貸オフィスなどであれば3〜6ヶ月前までに解約予告を行うのが基本です。事前に解約予告をしなければ、貸主側が解約を認めてくれない場合もあります。
とはいえ、解約予告をしたからといって、全ての契約において解約ができるわけではありません。普通賃貸借契約を結んでいる場合は問題なく解約は行えますが、定期賃貸借契約の場合は契約を満了することを前提としているため、途中解約を行うことができないのです。契約の特約にて途中解約が認められている場合もありますが、その場合でも残りの期間の賃料の支払いのほか違約金が求められることがあるのです。
ちなみに、借主側の要求であれば基本的に解約は行えますが、貸主側からの要求となると簡単にはいきません。特に、普通賃貸借契約を結んだ場合は契約を更新するのが前提となるため、途中解約や更新拒絶をするには貸主側に正当な事由がなければいけないのです。

賃貸オフィス・賃貸事務所の解約手続きの流れ

解約予告をはじめとする、賃貸オフィスなどの解約手続きの流れは次のようになります。

解約予告の提出

前項で述べた通り、賃貸オフィスであれば解約予告は解約を行いたい3〜6ヶ月前までに通告します。なお、通告方法は書類形式であり、貸主指定の書類または雛形をもとにした書類に必要事項を記入して提出します。

原状回復

賃貸借契約の義務に則り、オフィスの原状回復を行います。原状回復は室内を借りる前の状態に戻すことを言い、什器などの撤収はもちろん壁の塗装や床・天井の汚れのクリーニングまでを施します。なお、原状回復には通常1ヶ月前後の期間を要するため、オフィスの引き渡し期日に間に合うタイミングで行うことが大切です。また、什器や備品の移動場所を確保するためにも、予め次に使用する賃貸オフィスも見つけておくと良いでしょう。

立会い・鍵返却

オフィスの引き渡し当日には、貸主や管理会社立会いのもと室内のチェックを行います。特に問題がなければ合意がなされ、引き渡し完了となります。また、この際には預かっていた鍵も返却しましょう。

敷金の返還

手続きに問題がなければ、契約時に納めた敷金が後日振り込まれます。なお、賃貸オフィスでは償却費というものが儲けられていることもあり、納めた敷金のうち賃料の1〜2ヶ月分または10〜20%の金額を貸主が受け取る場合もあります。そのため、敷金全額が返還されないこともあるので注意が必要です。

賃貸オフィス・賃貸事務所の解約手続きにかかる費用

賃貸オフィスなどの解約手続きにおいて、最も費用がかかるのは原状回復の工事費と新たな賃貸オフィスを準備する費用です。一般的に、原状回復にかかる費用は小規模オフィスで1坪あたり5万円、大規模オフィスで1坪あたり10万円と言われております。そして、新たな賃貸オフィスを準備するにあたっては内装工事が必要になり、その費用は概ね1坪あたり10〜20万円です。
また、新しい賃貸オフィスの契約時には、賃料の10〜12ヶ月分の敷金・礼金も必要になってきます。オフィスの規模によってかかる費用は全く異なるため、予め必要なコストの概算をとっておくことが大切です。

今回のまとめ

賃貸オフィスの解約に際しては、解約予告を行う時期が重要になります。また、契約形態によっても解約の可否が変わるため、契約内容をしっかり確認したうえで行動するようにしましょう。

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