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すでに入居しているオフィス・事務所に家賃交渉を行うタイミング
家賃は、会社にとって固定費であり賃貸オフィスを利用していれば、必ず発生する費用です。そのため、できるだけ家賃を抑えたいと考える経営者も多いでしょう。今回は、すでに入居しているオフィスや事務所の家賃の減額交渉を行うタイミングと注意点について解説します。
【目次】
1.賃貸オフィスの家賃交渉はいつがおすすめ?
2賃貸オフィスの減額交渉の注意点
3.家賃交渉はどんな物件でもできる?
4.今回のまとめ
賃貸オフィスの家賃交渉はいつがおすすめ?
すでに入居済みの賃貸オフィスの家賃交渉は、入居してすぐや、家賃交渉をしてからあまり年数が経過していない場合を除き、いつしても構いません。ただし、できるだけスムーズに家賃交渉するためのタイミングとしては、賃貸契約の更新時期がおすすめです。何でもないときに家賃交渉をするよりも、更新時期であれば交渉しやすいでしょう。
ただし、更新時期は貸主側からすると値上げのタイミングでもあるということも知っておく必要があります。
賃貸オフィスの減額交渉の注意点
賃貸オフィスの家賃を減額してもらう交渉をする際の注意点を2点ご紹介します。
下げてもらって当たり前はNG
1点目は、値下げをしてもらって当たり前という姿勢です。相手も人間ですので、上から目線で下げて当然だろうという姿勢で来られると、交渉もスムーズに進みません。不動産会社などに、値下げをしたとしても今後も入居してほしいと思ってもらうことが大切です。そのため、お願いベースで切り出すのがいいでしょう。
また、日頃から不動産会社との関係性も良好にしておくことをおすすめします。何かにつけて不満や苦言などを突き付けるなどしていると、値下げ交渉を口実に希望に添えないと退去を求められる可能性もゼロではありません。
根拠を提示すること
2つ目は、値下げが妥当であるとわかる「根拠」を提示することです。経営が苦しいといった理由が表向きの理由であっても、そこを前面に出すことはおすすめできません。今後、家賃を払ってくれないかもと感じさせるリスクもあるからです。
もっとも効果的なのは、周辺のテナントの賃料に比べて高いということを示すことです。そのためには、近隣の似たような物件のテナント賃料を調べておくことが大切でしょう。また、設備が老朽化しているといったことがあれば、合わせて提示すると効果的です。
家賃交渉はどんな物件でもできる?
さて、賃貸オフィスの家賃交渉はどんな物件でもできるのでしょうか?契約によってはできないものもあるので知っておきましょう。
家賃交渉は法律で認められた権利
家賃交渉に関しては、借地借家法に定められた借主の権利です。そこでポイントとなるのが、「前述した周辺の同種の物件と比較して家賃が不相応になったとき」という意味合いの文言です。これが適用されるのは、「普通借家契約」で契約した物件に限られます。
家賃交渉できない物件とは?
借りている物件が前述した「普通借家契約」にあたる場合は、家賃交渉は可能です。しかし、「定期借家契約」となっている場合は、交渉はもちろん家賃額の変更も認められません。つまり、減額も増額もされることがありません。そのため、契約体系がどうなっているかをまずは確認することをおすすめします。万が一、定期借家契約の場合は定められた期間が満了し、新たな契約を結ぶ際であれば交渉は可能です。
今回のまとめ
賃貸オフィスや事務所の家賃交渉は、普通借家契約を結んでいる場合は法的にも認められています。できるだけスムーズに減額してもらうためには、契約の更新時を狙って根拠をもってお願いしてみましょう。