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賃貸オフィス・賃貸事務所で宿泊施設を開業する際の注意点
オフィスや事務所を借り、そこで宿泊施設を開業する際には、どのような法律が関係してくるのでしょうか?注意点を含め、確認すべき事項について解説します。
【目次】
1.賃貸オフィスで民泊施設を開業する際は管理規約をチェック!
2.民泊施設だからこそ外せない3つの確認事項
3.特区民泊とするための条件
4.今回のまとめ
賃貸オフィスで民泊施設を開業する際は管理規約をチェック!
自分が不動産として保有している物件であれば問題ありませんが、賃貸だからこそ確認すべきなのが「管理規約」でしょう。特に複数の会社などがテナントとして入っている場合、借主が秩序を守って利用するための決まりが定められています。最近では、価値観や文化背景などが異なる不特定多数の人が出入りする民泊施設の営業や又貸しを禁じているケースもあります。必ず確認しておきましょう。
また、禁じられていない場合でも、トラブルを避けるために不動産会社に事前に相談をしておくことをおすすめします。
民泊施設だからこそ外せない3つの確認事項
借りようとしているオフィスや事務所で民泊施設を開業することに、不動産会社が了承したとしても、業種特有の規定を満たす必要があります。以下の3点を確認しましょう。
用途地域はどうなっている?
1つ目は、その建物が建っている土地の用途地域です。旅館業許可を取得する際に、その土地の用途地域は非常に重要です。第一種もしくは第二種住居地域や準住居地域など定められた6つの種類の土地でしか営業ができません。また、基本的に後から用途地域を変更することは難しいため、不動産会社に合わせて確認しておくことをおすすめします。
建築基準関連規定は満たしている?
2つ目は、建築基準関連規定を満たしている建物であること。通称、検済(けんずみ)と呼ばれる建物になっており、検査済証が発行されている建物である必要があります。検査済証も、旅館業の許可申請をする際には必ず求められる書類です。比較的新しい物件であれば、検査済証が発行されているのが普通ですが、古い物件になると未発行のケースもあります。これも不動産会社に確認すればわかるでしょう。
採光基準は満たしている?
3つ目は、採光基準を満たした建物であるかどうかです。建物をオフィスなど事務所として使用する場合は、採光基準の規定はありません。しかし、人が宿泊するホテルや旅館などと同じ用途で利用する場合は、窓の大きさについても定められた数値を満たす必要があります。採光基準を満たしていない場合、新たな窓の設置などが求められます。しかし、そのためだけに賃貸オフィスをリフォームしてくれるかというと難しいため、別の物件をあたった方が早いでしょう。
特区民泊とするための条件
民泊などを開業する場合は、旅館業法の対象となります。一方特区民泊とするための条件を満たせば、規制が緩和されます。
国家戦略特区に指定されていること
オフィスや事務所がある場所が、国家戦略特区(通称:特区民泊)に該当することです。現状、東京圏や関西圏、愛知県、さらに仙台市・新潟市や北九州市など限定されています。該当する場合は、自治体が定めたガイドラインを事前に確認しておきましょう。利用にあたっては、賃貸借契約などに準ずる契約が必要な点も注意点です。
宿泊日数の規定
宿泊施設を利用する人が、最低滞在する日数にも規定があります。素泊まりなどではなく、2泊3日という規定がある点をおさえておきましょう。
今回のまとめ
貸オフィスなどを利用して民泊施設を開業できれば、不動産を保有するリスクがなく、経費も少なくてすむでしょう。その反面、不動産会社の了承や用途地域の確認など、確認事項をもれなく行いましょう。