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賃貸オフィス・賃貸事務所の消防設備点検とは
オフィスや事務所では、大人数が同じ室内で仕事をします。そのため、地震や火災などの災害に対して日頃から防災意識を高く持たなくてはいけません。オフィスでの防災に関する取り決めのひとつに、「消防設備点検」があります。消防法で定められ、実施と報告が義務付けられている点検ですが、物件の用途や規模によって点検すべき人物や建物が決められています。この詳細について、今回の記事で詳しく解説します。
【目次】
1.消防設備点検は2種類ある
2.設備点検の義務を負う人物は、賃貸借契約書で確認してみよう
3.義務を怠ると罰則があるので注意しよう
4.今回のまとめ
消防設備点検は2種類ある
消防設備点検には2種類あり、どちらの点検も消防法第17条に基づいて決められているものです。火災発生時に確実に動くかどうかを日頃から確かめる目的で行われます。それぞれ実施頻度が異なりますので、覚えておきましょう。
総合点検
1年に1回、消防設備全体の点検を行うものです。基準に従い、オフィス内にある火災報知設備や避難器具、消火器、消火栓などの全部もしくは一部を作動させ、正常に作動するかの確認を行います。同時に、避難はしご・すべり台などの避難設備も点検し、損傷や使用時の危険箇所がないかを確かめます。
機器点検
半年に1回、設備の設置場所が適正であるか・損傷がないかなどを外観から確認します。また、機能が正常に働くかを、外観もしくは簡単な操作で確かめます。
設備点検の義務を負う者は、賃貸借契約書で確認してみよう
消防設備点検は、建物の用途や規模によって、点検を行う人物が変わってきます。オフィスや事務所の用途であれば、「非特定防火対象物」に該当するため、延べ面積が1,000㎡以上の建物は消防設備士もしくは消防設備点検資格者による点検が必要です。それ以外の建物では、研修を受けた防火管理者などが行うこともできます。そのうえで、3年に1回報告が義務付けられていますが、確実な点検と報告のため、設備士もしくは資格者に依頼するのが望ましいとされています。
点検・報告の義務を負うのは、建物のオーナー・管理者・使用者のいずれかですが、具体的には賃貸借契約書に書かれていることが多くなっています。契約書を確認し、義務者が誰になっているのかを把握しておかなくてはなりません。
義務を怠ると罰則があるので注意しよう
消防設備点検の義務を怠ると、消防法第44条および45条により、罰則が科せられる場合があります。3年ごとに必要な点検結果の報告を怠った・もしくは虚偽の報告を行うと、30万円以下の罰金または拘束を科せられます。また、消防設備の維持管理をするのに必要な措置を怠ると、同じように30万円以下の罰金または拘束となります。さらに、消防設備等の設置命令を受けたにもかかわらず、その命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。さらに、命令違反が原因で火災が発生し、死傷者が出てしまうと、法人に対して最高1億円の罰金が科せられるのです。
オフィスにある消防設備は、罰金を支払うのを避けるために設置するのではなく、そこで働いている人々の命を守るために設置するものです。このことを常に忘れないようにし、日頃からオフィス全体の安全を守るよう点検しなくてはなりません。
今回のまとめ
消防設備は、頻繁に使うものではありませんので、普段は気にする機会が少ないかも知れません。だからこそ、点検を怠ることなく定期的に受け、しっかりと管理していく取り組みが必要です。