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オフィス・事務所の賃借期間中に強制的に退去させられることはあるのか
オフィスや事務所を借りている最中に、もし強制退去になれば業務が滞ってしまいます。オフィスや事務所を借りている際、強制退去になってしまうことはあるのでしょうか。
強制的に退去させられる理由
賃借契約上のルールを破ると、オフィスや事務所の賃借期間中に強制退去になることがあります。強制退去させられる理由と、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
家賃滞納
家賃の滞納を一定期間続けると、賃借契約が解除になります。しかし、一度くらい引き落としできなかったからといって、すぐに契約解除になることはまずありません。契約書に「〇カ月以上、家賃を滞納した場合は契約を解除する」などの記載があることが一般的です。多くの場合、3カ月以上家賃を滞納している状態で「借主に払う様子が見られない場合」に、賃貸仮契約解除の効力が生じることになっています。
入居者同士のトラブル
夜間に騒音を出すなど、近隣住民に迷惑をかけている場合、トラブルに発展します。騒音に関して近所の人や管理会社を通じて注意を受けた場合、無視すれば契約解除につながるため、改善に努めましょう。騒音や臭いが出る事業の場合、賃借契約を結ぶ段階で、近隣住民に迷惑をかける可能性がないか、十分に検討することが必要です。
契約内容を守っていない
賃借契約上、重大な違反があり「借主と貸主の間で、著しく信頼関係が崩れている」とみなされた場合、貸主は裁判所に対して明け渡しの請求ができます。賃借契約書の条項を守っている限り、急に退去を命じられることはなく、強制退去になるまでの間に貸主側から注意や督促を受けることが普通です。何の連絡もないのに、ある日突然退去させられることはありません。
強制退去までの流れ
家賃の支払いがなく、支払いの意思も感じられない状態で長期間が経過すると、借主および連帯保証人に契約解除を伝える「内容証明郵便」が送られてきます。契約解除になった後も借主が立ち退かない場合、貸主が裁判所に「明け渡し請求の申し立て」をします。裁判の結果、和解に至らなかった場合や借主や、本人もしくは保証人が出頭しなかった場合「強制執行の申し立て」がされ、裁判所に受理されれば催告状の期日以降に強制退去となります。
保証会社・管理会社・執行官などの立ち合いのもとで在宅確認後、室内にある荷物が運び出されます。荷物は一定期間保管されますが、引き取り手がない場合は売却・処分されるでしょう。こうした場合に備えて、文面で残置物の所有権放棄について取り交わしておく場合も多いです。
強制退去になると信用が傷つく
保証会社を利用しオフィスや事務所を借りている場合、家賃の滞納が原因で強制退去になれば、信用情報が傷つきます。ローンを組んだり新たに部屋を借りたりするとき、審査に通りにくくなるでしょう。再び事業を起こそうと思っても、ハードルが高くなります。家賃滞納が原因で契約解除になってしまう前に、管理会社やオーナーに家賃の支払いができない旨を伝え、話し合いの場を持つことが大事です。早めに行動を起こすことで、対策を練りやすくなるでしょう。
家賃滞納以外で、契約解除となってしまう場合も同様です。例えば、騒音トラブルなどが原因の場合は、改善する姿勢を見せることが重要となります。
今回のまとめ
オフィスや事務所の家賃を滞納したり、賃借契約書の条項を破ったりなどして、貸主との信頼関係が破たんすると、貸主は契約解除を伝えるために内容証明郵便を送ってきます。家賃滞納や近隣住民とのトラブルが起こった場合、契約解除になる前に管理会社から連絡があることが一般的です。注意を受けた時点で改善する姿勢を見せれば、強制退去に発展することはないでしょう。