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【ビルオーナー様向け】新型コロナウイルス関連の補助金を紹介
新型コロナウイルスの影響で、不動産業界も大打撃を受けていると言えます。外出自粛のためテナント入居自体が減ったり、家賃を払えなくなったテナントが出て来たり、あるいはテナントから家賃の減額請求を受けているビルオーナー様もいらっしゃるかもしれません。この局面を乗り切るためには、補助金や融資をうまくやりくりしていく他ないでしょう。
今回は、ビルオーナー様向けの新型コロナウイルス関連の補助金をまとめてご紹介します。事業所在地の都道府県、市区町村によっても融資や補助金の内容は変わるので、必ず所在地の情報も確認してください。
【目次】
1.ビルオーナー様向けの補助金給付
2.ビルオーナー様向けの融資
3.ビルオーナー様向けの猶予
5.特例の適用対象
4.今回のまとめ
ビルオーナー様向けの補助金給付
持続化給付金は、新型コロナウイルスの影響でひと月の売上が50%以上減った事業者に向けての現金給付制度で、法人は上限200万円まで支給されます。ちなみに給付の対象となるのは確定申告書類において事業収入として計上するもののみです。
テナント・入居者向けの補助金給付
休業などで収入が減少し、家賃が払えなくなるかもしれないテナントに、家賃相当額を自治体から家主に直接支給する「住居確保給付金」という制度があります。また、テナントである事業者に支払い賃料の一部を給付する「家賃支援給付金」もあり、給付額は個人事業主なら最大300万円、小〜中堅事業者であれば最大600万円が支給されます。ビルオーナー様もテナントがこれらの制度を利用してくれれば助かるのではないでしょうか。
ビルオーナー様向けの融資
ある一定の売上減少があった場合に、無担保で最大4000万円まで融資してくれる制度があります。はじめの三年間は金利ゼロ、返済期間は10〜20年です。融資の窓口は二種類あり、政府系金融機関のものと、民間金融機関のものがあります。
政府系金融機関の融資窓口
日本政策金融公庫の「コロナ特別貸付」が利用できます。国民生活事業の融資限度は4000万円ですが、資本金が1000万円以上の中小企業向けの事業融資は最大二億円です。融資の期間は運転資金15年以内、設備資金は20年以内となっています。
民間金融機関の融資窓口
地方銀行、信用金庫、信用組合などの「信用保証付き融資」が利用できるでしょう。現在は金融機関によって、市町村への認定手続きや、保証協会への審査依頼などの手続きがすべてワンストップで行われています。融資期間は10年以内です。
ビルオーナー様向けの猶予
新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業収入に相当の減少があった場合、国税や地方税、社会保険料の支払いを無担保・延滞税なしで一年猶予を受けられます。目安としては、令和2年2月以降の任意期間一ヶ月以上で、前年同期に比べて事業収入が20%以上減少している場合に猶予を受けられるでしょう。
猶予が受けられる税金は
所得税、法人税、消費税などの国税や、個人住民税、地方法人二税、固定資産税などの地方税は猶予の対象です。また、固定資産税、都市計画税も減免・免除が可能で、例えばビルオーナー様が賃料支払いを減免した場合や、一定期間賃料の支払いを猶予した場合なども収入の減少として認められ、減免や免除を申請することが可能になります。
同条件で、厚生年金保険などの納付も猶予してもらえます。また、各事業所への問い合わせが必要になりますが、公共料金の支払いも猶予してもらえる可能性があるでしょう。
特例の適用対象
中小企業などが新しく投資した設備について、投資後三年間は固定資産税が減免されることになっていますが、この特例の適用対象として事業用家屋と構築物も入っています。2021年3月までとなっていた適用期限も二年間延長されることになりました。
今回のまとめ
新型コロナウイルスの影響で景気も停滞しているので、ビルオーナー様にも何かしらの影響が出ているのではないでしょうか。今回ご紹介した新型コロナウイルス関連の給付・融資・猶予を賢く使って、この難局を乗り切っていきましょう。