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ビル管理士が必要な建物の基準とは?
大規模なビルは「ビル管理法」という法律の基準を満たす必要があり、そこで必要になってくるのが「ビル管理士」になります。ビル管理士というのは国家資格で、主にビルの環境や衛生を維持し、管理するのが仕事です。では、どのようなビルだとビル管理士が必要になるのか、その基準がどのようなものかをお伝えしていきます。
ビル管理士とは
そもそも、ビル管理士とはどのような資格なのでしょうか。ビル管理士という呼び方が浸透していますが、実はビル管理士は通称であり、「建築物環境衛生管理技術者」が正式名称になります。長くて言いづらいため、主に通称で呼ばれることの方が多いでしょう。
「ビル管理士」以外にも通称はたくさんあり、「ビル管」、「ビル管理技術者」、「ビル管理技術士」などと呼ばれています。それぞれが別々の資格だと考えてしまう人も多いかもしれませんが、すべて同じ「建築物環境衛生管理技術者」という資格です。
ビル管理士が必要な建物の基準
大きな建築物になればなるほどたくさんの人が出入りするため、建物の衛生面を管理することのできるビル管理士が必要になります。いわゆる「ビル管理法(あるいはビル衛生管理法、建築物衛生法)」に該当する建物のことを「特定建築物」と言い、ビル管理士の専任が法律で定められているのです。ではどのような建物を特定建築物としているのか、その基準をご説明しましょう。
特定建築物の基準①施設
特定建築物の基準の一つめは、特定の用途に限られますが「延べ床面積が3,000平方メートル以上」というものです。どのようなものがあるか具体的に挙げるとすれば、映画館、劇場、コンサートホール、演芸場、百貨店、ショッピングモール、公民館、市民ホール、結婚式場、葬祭場、図書館、博物館、美術館、ゲームセンター、パチンコ店、ボーリング場、旅館、ホテルなどが該当します。
特定建築物の基準②学校
特定建築物の基準の二つめは、学校です。「延へ床面積が8,000平方メートル以上」の建築物で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などが該当します。
特定建築物ではない建物
では逆に、特定建築物ではない建物にはどのようなものがあるかというと、マンション、工場、老人ホーム、病院、教会、寺社仏閣などになります。
条件によっては特定建築物になる建物
通常は違うものの、条件次第では特定建築物になるものもあります。例えば体育館は、普通に体育館として使われている場合は特定建築物にはなり得ませんが、もしコンサートのように「興行場」として使われるようであれば、該当する可能性があるのです。フィットネスクラブやジムも、普通にジムとして使われていれば該当しませんが、娯楽が目的となっている場合は、「遊技場」の扱いとなり、特定建築物とされることもあるかもしれません。
ビル管理士の仕事とは
主に建物の衛生環境を維持して管理するというのが、ビル管理士の仕事です。衛生環境を維持するための計画立案をし、実施していくのですが、ビル管理士と言えば建物の最高責任者ということになります。責任者としてビルを定期的に点検しなければいけませんが、点検自体は主に業者に依頼し、ビル管理士はその業者の仕事を管理するのが通常です。もし業者が改善すべきところを見つけた場合は、ビル管理士の方からビルのオーナーに改善の提案をしなくてはいけません。
ビル管理士というのは、建物の構造だけでなく、設備や環境、衛生面など幅広い知識を持っていないと務まらない仕事と言えるでしょう。
今回のまとめ
ビル管理士が必要な建物の基準は、延べ床面積と用途によるということがわかりました。大きなビルなどは、ビル管理士がいるからこそ、一般の人々が安心安全に使えていると言えるでしょう。