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キッチンカーなどの移動販売を行う際に必要な許可と申請
キッチンカーなどでの移動販売をしたいと考える人もいるでしょう。移動販売ならば、通常の飲食店の開業よりも大幅に費用を抑えられ、会社にとらわれず個人でのびのびと働くことができます。とはいえ、そんな移動販売も無許可では行えず、開業する際には特別な許可や資格が必要になるのです。今回は、移動販売を行う際に必要な許可と申請方法などをご紹介します。ほかにも、移動販売を行う場所の決め方についても解説しております。ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.移動販売に必要な許可と申請方法
2.移動販売で必須となる資格
3.移動販売を行う場所の決め方
4.今回のまとめ
移動販売に必要な許可と申請方法
キッチンカーなどの移動販売に際して、主に必要となる許可は食品営業許可です。通常の飲食店と同様に、提供する食品に応じて「飲食店営業許可」・「喫茶店営業許可」・「菓子製造業許可」のいずれかの許可が必要になります。なお、食品営業許可の申請は保健所にて行えます。保健所に各種書類を提出し、営業を行う設備の検査を経て許可証が交付される流れとなります。
設備の検査に際しては、最低限の設備を整えておく必要があり、キッチンカーならばシンク・石鹸・アルコールスプレー・給水タンク・排水タンク・ゴミ箱・換気扇・冷蔵庫・冷凍庫・蓋付きの容器・運転席との仕切りのほか、キッチンカーとは別に仕込みを行う場所が確保されていなければなりません。ちなみに、調理はせずに販売のみを行う場合には「乳類販売許可」・「食肉販売業許可」・「魚介類販売業許可」などが必要になり、これらの取得は保健所にて比較的簡単に行えます。
そのほか、店舗とは違い移動販売では、販売を行う地域を管轄する各保健所からの営業許可の取得が義務付けられます。そのため、移動が広範囲に及べば及ぶほど、多くの営業許可を受ける必要性が生じてくるのです。また、販売を行う場所によっては、営業許可以外の許可も求められます。具体的にいえば、道路や公園で販売する場合は国土交通省の許可申請が必要となるので、この点もしっかり押さえておくようにしましょう。
移動販売で必須となる資格
必須となる資格に関しても、店舗の場合とさほど変わりません。移動販売でも、食品衛生責任者の資格が必須となります。食品衛生責任者は、食品を提供するにあたって発生し得る危害を防止する目的を持ち、飲食業を開業する際に最低でも1人の保有が義務付けられる資格です。そのため、移動販売を1人で行う場合には、事業者自身が資格を得ておかなければいけません。
また、食品衛生責任者の資格は調理の有無に関わらず必要になり、販売のみを行う場合でも取得が求められます。取得していなければ、各種の営業許可を受けることはできなくなります。ちなみに、食品衛生責任者の資格は、食品衛生協会で開かれる講習を受講することで取得が可能です。なお、調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格を持つ場合は、講習を免除することもできます。食品衛生管理者という似た名称の資格もあるため、混合しないよう注意が必要です。
このほかにも、キッチンカーを利用した移動販売ならば運転免許も必須となりますので、忘れないようにしましょう。
移動販売を行う場所の決め方
移動販売といっても、どこでも勝手に販売して良いわけではありません。基本的には、他者が所有する土地の空きスペースを借りて販売を行う形となります。それを踏まえたうえで、移動販売を行う場所を決めるならば、やはり多くの人が集まる場所を選ぶのがベストです。例えば、平日の昼間ならばオフィス街・夕方以降ならば商業施設が多くの人で賑わいます。また、休日ならば観光施設やイベント会場の片隅を借りるのも良いでしょう。
なお、場所を借りる際には直接交渉が基本となりますが、それ以外にもマッチングサイトを利用する方法も存在します。不安な方は、まずはマッチングサイトで気軽に販売場所を探してみるのも良いでしょう。
今回のまとめ
移動販売は場所を問わず営業できる魅力を持つ一方で、営業や場所に関する様々な許可が必要になるものです。許可なしに販売することは認められませんので、移動販売を行う際には必要な許可をしっかり押さえておくようにしましょう。