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賃貸オフィス・事務所の前面道路に看板を出すことは合法か
店舗を構えても、お客さんが入らないとなっては意味がありません。そう考えた際に、重要となってくるのは看板設置などによる集客です。しかし、賃貸オフィス・事務所であり、かつ無断で前面道路に看板を出しても良いものなのでしょうか?今回は、このような疑問を解決して参ります。また、店舗の看板の必要性についてもご紹介しております。ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
1.賃貸オフィス・事務所の前面道路に看板は出していい?
2.前面道路に置く看板に関する法律と許可申請
3.そもそも賃貸オフィス・事務所の前に看板は必要?
4.今回のまとめ
賃貸オフィス・事務所の前面道路に看板は出していい?
店舗の前面道路に無断で看板を出すことは、果たして可能なことなのでしょうか?結論からいえば、このような行為は公に許されることではありません。道路に配置する看板においては、屋外広告物法をはじめとする様々な法律が関係してくるのです。そのため、賃貸オフィス・事務所での看板の設置も、道路を管轄する自治体の許可申請や法律の範囲内であることが前提条件となります。それらを無視して無断で看板を設置した場合には、最大で1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科せられるため注意しなければいけません。
また、賃貸であれば、法律以外にも貸主の許可を得ておく必要もあります。建物の所有者はあくまでも貸主であるため、借主が勝手に看板を設置して外観を損ねる行為は認められません。そうでなくとも、ビルの賃貸オフィス・事務所の場合は、ほかのテナントの営業を妨げてしまいトラブルの種にもなります。このように、賃貸ならばなおさら多くの許可が必要になってくるのです。
前面道路に置く看板に関する法律と許可申請
前面道路への看板の設置は、無許可で行うことはできませんでした。では、どうしても看板を設置したい場合、具体的にどのような許可が必要になってくるのでしょうか?ここでは、看板の設置に関する法律と併せて必要な許可申請についてご紹介します。
屋外広告物法
屋外広告物法は街の良好な景観を保つために設けられ、各地域の自治体ごとに定められる看板設置に関する法律です。基本的に許可申請を行うことで看板の設置が可能となりますが、看板の面積やデザインに規制がかけられることがほとんどとなります。なお、設置には「屋外広告物の許可申請」が必要で、看板が敷地内にあり道路に出ていなくても申請が求められます。
道路法・道路交通法
道路に看板を設置する行為は、これらの法律で規制されています。詳細には、道路法は継続的に道路に看板を設置するとき、道路交通法は道路を交通以外の目的で使用する際に関わってきます。いずれも、合法にするには「道路占用許可」や「道路使用許可」の取得が必要です。なお、許可申請は看板が道路に少しはみ出ているだけでも必要になり、空中に設置された看板や日除けでも同様の扱いとなります。
建築基準法
4mの大きさを超える看板を設置する場合、建築基準法が関係してきます。具体的には、4mを超す看板は工作物として扱われ、設置するには「工作物確認申請」と「構造計算書」の作成が必要になります。なお、これらの手続きは、看板の設置場所に関係なく行わなければいけません。
そもそも賃貸オフィス・事務所の前に看板は必要?
看板を設置するとなると、様々な許可が必要になります。とはいえ、やはり集客を行うにあたっては、看板の設置が必要不可欠と言えるでしょう。1階に構える路面店舗はもちろんですが、2階以上に構える空中店舗ならばより重要性が増します。空中店舗の場合は、外からの店内の見通しが悪いため、どんなお店なのかという情報すら把握しづらくなります。店舗の基本的な情報すら分からないとなれば、誰も入店してみたいとは思わないでしょう。
また、基礎情報だけではなく、看板では店舗ならではの自慢の商品や魅力も伝えられます。通りを歩く人たちに、これらの情報を伝えられるか否かで集客率は大きく異なってくるでしょう。
今回のまとめ
設置には様々なルールが存在しましたが、看板は店舗の集客には欠かせないものです。ルールの範囲内で、かつ周囲にも配慮しながら事業に活かしていきましょう。