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2021.04.03

賃貸オフィス・賃貸事務所の電球交換は誰が費用を負担すべき?


照明器具は賃貸オフィスの設備として、付いていることがほとんどです。電球は消耗品なので、いつかは使えなくなります。照明の電球が切れた場合、貸主と借主どちらに交換の義務があるのか、見ていきましょう。

【目次】
1.消耗品は入居者が費用を負担
2.共用部分の電球交換はオーナーが負担
3.退去時に電球が切れていた場合
4.今回のまとめ

消耗品は入居者が費用を負担

照明器具が設備に含まれている場合、電球が切れたときに貸主と借主、どちらが費用を負担するのか迷うことがあります。貸主は設備が「経年劣化」した場合に、修理や交換を行うことがポイントです。照明機器が老朽化し、修繕が必要になった場合は入居者が直す義務はありません。ただし、故意に物をぶつけて壊した場合には適用されないため注意しましょう。電球は消耗品であり、使用状況は使い方によって異なるため、入居者が交換しなければなりません。入居者負担として、契約書に記載されることも多いでしょう。内部見学の時点で照明器具がつかなかった場合、電球を交換してもらえることもありますが、絶対ではありません。
また、電球を交換したばかりなのに、電気がつかなかったり点灯が不安定になったりしている場合、電子安定器の劣化や故障が疑われます。この場合は、設備の故障として大家が修理しなければならないため、大家や管理会社に連絡しましょう。

共用部分の電球交換はオーナーが負担

電球を使用する部分は事務所の中だけではありません。事務所の外にある電球が切れた場合、どうすればよいのでしょうか。共用部にある電球の交換は「管理費や共益費」の中から出されます。賃室内の電球が切れたときは入居者が交換しますが、賃室の外にある電球の交換は、大家や管理会社が行います。「廊下・エレベーターホール・玄関・外壁」などの共用部にある照明は、他の賃室に入居している人も利用する部分であり、借主が交換する義務はありません。
ただし、事務所の外にある電球だったとしても、入居者しか使用しないバルコニーなどにある照明は共用部に該当しないため、入居者が交換しなければならないでしょう。共用部なのか判断できない部分がある場合は、大家や管理会社に確認することが大事です。

退去時に電球が切れていた場合

退去時は入居者に「原状回復」の義務がありますが、電球は消耗品なので、もし、退去するタイミングで切れていたとしても、新しいものに交換する必要はありません。消耗品は設備に含まれないので、次の入居者もしくは空室を管理する貸主側が交換することになります。
ただし、契約書の「特約事項」や明け渡しに関する項目などに、電球の交換について記載がある場合は、交換しなければならないルールになっているかもしれません。賃貸オフィスや賃貸事務所を借りる際には、契約書をよく見て「借主に不利な内容」になっていないかをチェックすることをおすすめします。契約前に特約事項をよく確認しないと、退去時に思わぬ高額を請求されるトラブルが発生することもあるでしょう。

今回のまとめ

賃貸オフィスや事務所の照明設備に不具合があった場合、貸主側が修理を負担します。経年劣化や老朽化による故障などで、照明機器が使えなくなってしまった場合には、大家や管理会社に連絡して修理してもらいましょう。照明器具に取り付ける電球は消耗品なので、借主が交換します。エレベーターホールや玄関など、賃室の外にある電球は、大家や管理会社が交換しなければなりません。退去時に電球が切れていた場合、入居者に交換の義務がないケースが多いです。しかし、契約書の内容によっても変わってくることがあるため、契約前に特約事項をよく確認するようにしましょう。

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