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2021.03.30

オフィス・事務所で立ち退きを求められたときの立退料の相場とは?


オフィス・事務所の立ち退きを求められた場合、立退料の相場はどのくらいなのでしょうか。具体的に何に費用がかかるのか、詳しく知りたい方もいるでしょう。今回は、オフィス・事務所で立ち退きを求められたときの立退料の相場について解説します。

【目次】
1.オフィス・事務所の立ち退きが必要になる背景は?
2.オフィス・事務所の立退料の考え方は?
3.オフィス・事務所の立退料の交渉ポイント!
4.オフィス・事務所の立退料の交渉ポイント!

オフィス・事務所の立ち退きが必要になる背景は?

オフィス・事務所の立ち退きとは、「賃貸人が利用したい」「老朽化により建て替えたい」などの賃貸人側の事情によって、賃借人を立ち退かせること。そして、立退料は、立ち退きに応じた賃借人に支払う金銭のことを指します。そもそも、オフィス・事務所の賃貸借契約には、平成4年7月までの契約であれば借家法が適用。
そして、以降は借地借家法が適用されています。このなかで、オフィス・事務所の賃貸借契約において、賃貸人側の事情により解約せざる負えない場合は、正当な理由が必要と明記されているのです。とはいえ、オフィス・事務所の立退料が不要な場合もあります。
 定期借家契約の場合
 賃借人側に家賃の滞納などの契約違反がある場合
定期借家契約には、賃貸借契約を更新する必要がありません。そのため、前述した「正当な理由」に該当せず、契約期間が満了すれば立退料の支払いが発生せず明け渡さなければなりません。また、家賃の滞納などの契約違反がある場合も、賃借人にオフィス・事務所の立ち退きを求めることができます。

オフィス・事務所の立退料の考え方は?

一般的に、オフィス・事務所の立退料の考え方のポイントは、下記の3つが挙げられます。
 移転による減収などの営業補償
 新オフィス・事務所の移転費用
 借家権価格
移転期間中に余儀なく休業せざるを得ない場合もあることでしょう。それによって失われる営業補償や固定費、従業員の休業補償なども含まれます。また、移転先の地価が高い場合の差額補償や内装・引っ越し費用、広告費なども立退料に含まれます。そもそも、賃借人には借家権価格と呼ばれる財産的価値が認められているため、立ち退きをすることで、その権利を失うことになりかねません。そのため、借家権価格という名目で、立退料に含まれるケースもみられます。
それでは、オフィス・事務所の立退料の相場はどのくらいなのでしょうか。立退料の計算方法は判例や環境によってそれぞれに異なるため、一律で相場が決まっているということはありません。しかし、傾向としては賃料100,000円の規模で、約10,000,000円の立退料と引き換えに立ち退きするケースもあります。

オフィス・事務所の立退料の交渉ポイント!

オフィス・事務所を立ち退きに関して、いくつかポイントがあります。
 立ち退きの交渉は早期に取り掛かる
 賃貸借契約書を確認する
 移転費用の見積もりを参考にする
立ち退きをする場合、移転先の確保や引っ越しの準備など長期間かかるケースも珍しくありません。そのため、期間的に余裕を持つ意味で、交渉は早期に取り掛かることをおすすめします。しかし、立ち退きについて交渉がまとまらない場合もあることでしょう。その場合は立退料を提示するなどして早々に判断してもらうことも大切です。
また、賃貸借契約書を確認して、期間と内容を再度把握することも重要。仮に契約期間が決められている場合は、期間満了に合わせて行動するようにしましょう。
そして、移転費用の見積もりも重要なポイントの1つ。立退料の考え方については前述しましたが、後で思わぬ費用が嵩むこともあります。場合のよっては自己負担しなければならず、立退料で対応しても損をしてしまうこともありますので注意しましょう。

今回のまとめ

今回は、オフィス・事務所の立ち退きを求められた場合の立退料について解説してきました。一律に相場が決まっているということではありませんが、本記事でも紹介したとおり、「減収などの営業補償」「移転費用」「借家権価格」などを考慮して検討してください。

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