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無許可で賃借人がオフィス・事務所で動物を飼育していた場合の対処法
働き方に対しての変革が求められている昨今、オフィスや事務所で社員・従業員の癒しとして、ペット飼育を導入する企業が増えています。ところが、契約に反して動物を飼育していた場合や無許可で動物を飼った場合、後々トラブルになりかねません。ここでは、許可を得ずにオフィスで動物を飼っていた借主に対し、貸主が講じることが予想される対処法について解説します。
【目次】
1.無許可のままオフィスで動物を飼うリスク
2.無許可でのペット飼育に対して講じられる対処法
3.許可の有無に限らず修繕費を負担する場合もある
4.ペット可でもオフィスで動物を飼う時には事前相談を
5.今回のまとめ
無許可のままオフィスで動物を飼うリスク
動物の存在が社員の癒しや気分転換につながることから、業務効率を高める手段としてオフィスでのペット飼育に注目が集まっています。しかし一方で、賃貸オフィスならではのトラブルにも注意が必要です。賃貸借契約書上でペット可物件として動物の飼育が許されていれば、契約の範囲内で飼うことができます。ただし、動物を飼ってはいけないオフィスでは、ペット飼育は明らかな契約違反となります。そうなれば、契約に反した場合の違約金が発生することもあるでしょう。
また、たとえペット可オフィスであっても、飼える動物の種類などを契約書上で限定しているケースも見受けられます。契約上認められていない動物を飼っても違約となるので、契約書内容を正確に把握しておくことも重要です。
無許可でのペット飼育に対して講じられる対処法
いつのまにか借主が無許可で動物を飼っていたら、貸主はどう思うでしょうか。動物の飼育が認められていないオフィスで動物を飼っていたとしても、それだけの事実で貸主側がすぐに契約解除などの法的手続きを検討するとは限りません。
しかし、契約違反を放置することはできないため、借主はまず注意や警告を受けることになるでしょう。また、悪質な借主に対しては、貸主はさらに厳しい対処を講じるのが当然と言えます。動物を飼うと、悪臭・汚れ・破損といったダメージや近隣への迷惑などが起きることも少なくありません。仮に動物を飼うことによって、借主と貸主の信頼関係が破壊されるほどの深刻なダメージがあれば、契約解除やオフィスの明け渡しのための法的手続きを検討する貸主もいるでしょう。
許可の有無に限らず修繕費を負担する場合もある
仮にペットのオフィスで動物を飼っていたとしても、飼い方に問題があることがわかれば、貸主は何らかの対策を講じざるを得ません。飼育することで物件にひどい汚れや臭いがついたり、近隣トラブルに発展したりした場合は、法的手続きに発展するおそれもあります。
また、動物の飼育を許可しているオフィスでも、原状回復が不可能なほど劣悪な状態と判断されれば、修繕に必要な費用を借主が請求される可能性も十分あります。
ペット可でも動物を飼うなら事前相談を
そもそも契約書で動物の飼育が許可されていないオフィスでは、どんな動物を飼うことも許されません。また、ペット可物件であっても、どの動物を何匹まで飼っていいのかなど、詳細な契約条件を遵守することが重要です。
さらに、ペット可のオフィスを借りた場合も、新たに動物の飼育をしたい時には、前もって貸主や管理会社に相談や報告をしておくと、相手側も安心ですし、より良い信頼関係の構築につながります。
今回のまとめ
アニマル・セラピーがもたらす効果に注目が集まる一方で、賃貸オフィスでの動物飼育マナーに対する意識向上も求められています。ペット不可の契約を交わした物件で動物を飼ってはいけないことは言うまでもありませんが、たとえペット可でも、オフィスで動物を育てたい時には貸主に相談するのがマナーです。ルールの中で、気持ちよく動物と触れ合うようにしましょう。