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2021.03.27

オフィス・事務所の賃借人が自己破産した場合の手続きとは?


「勤務しているオフィス・事務所の賃借人が急に自己破産してしまった!」そんなとき、どのように対応すべきなのでしょうか。自己破産してしまう方は日々一定数いますので、考えられない話ではないのです。そこで本記事では、賃借人が自己破産した場合に必要な手続きを詳しく解説していきます。

【目次】
1.そもそも自己破産したらすぐに退去が必要?
2.自己破産後3つの必要手続き
3.今回のまとめ

そもそも自己破産したらすぐに退去が必要?

賃借人が自己破産してしまったとしても、すぐにオフィス・事務所を退去する必要はありません。自己破産前に残している債務を支払い、継続して賃料を支払っていくのであれば、契約が解除されることもないのです。また、貸主が一方的に賃貸借契約を解除することはできませんが、賃料滞納・日々の迷惑行為(物件を著しく傷つける行為)を行っているのであれば、契約を解約することができます。契約が解約されてしまうと、物件を利用することはできませんので、すぐに退去が必要です。
そのため、自己破産した賃借人から新たな契約者が物件の継続契約を行い、引き続き物件を利用することができます。しかし、新たな契約者が見つからない場合は、支払いを続けることができませんので退去する必要があるのです。

自己破産後3つの必要手続き

自己破産後、物件を解約するのであれば必要になる手続きは3つあります。

賃料・敷金などの精算

物件を解約するのであれば、今までの滞納分の賃料や敷金を精算する必要があります。

支払いを無視して物件から撤退してしまうと、罪になりますので必ず精算するようにしましょう。しかし、自己破産した賃借人から費用の精算を行うためには、配当から回収処理を行う必要があります。また、自己破産配当に関しては、全額貸主に返還されるまでにかなりの時間がかかってしまい、すぐに全額精算できるわけではありません。
しかも、滞納分家賃を全て回収できる可能性は低く、自己破産者に支払い能力がみられない場合は、全額回収できない可能性もあるため、予め注意しましょう。

人事の再編

費用面の精算が完了した後は、オフィス・事務所に勤めている社員の人事異動を行う必要があります。すぐに物件を退去する必要がないとはいえ、貸主から退去を請求される可能性も高いため、予め人事の再編を行うことが重要です。また、数名の社員で運営している企業であれば、人事の再編すらできない可能性もありますので、その場合は社員を解雇するしかありません。しかし、新たに同物件の賃借人になれば、社員を解雇することなく運営を継続させることが可能でしょう。

オフィス・事務所の荷物の処分

上記の通り、自己破産した後、オフィス・事務所から退去しなくてはいけない場合は、人事の再編と同様に荷物の処分を行う必要があります。複数オフィスを所有しているのであれば、荷物を移動すれば問題ありませんが、移動するオフィスがない場合、荷物自体を処分する必要があるでしょう。
また、自己破産したからといって荷物をそのままにしてはいけません。物件自体の所有者は存在していますので、貸主自体も賃借人の了解を取らなければ荷物を処分することができないのです。最悪の場合、貸主側が器物破損として問われることになりますので、荷物をおいてしまうと執行手続きが行われます。法的手段で荷物の回収を依頼してきますので、荷物は必ず自己破産した側が処分するようにしましょう。

今回のまとめ

賃借人の自己破産はどうしても、一定数存在しているため、完璧に防ぐことはできません。貸主であれば、入居前の審査の段階で資金運営の透明性を確認しておく必要があります。自己破産後に残った夫妻が全て返済されるまでは、かなりの時間がかかってしまうため、なるべく自己破産前にリスクヘッジしておきましょう。

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