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オフィス・事務所の契約当事者が死亡した場合の手続きとは?
オフィス・事務所の契約当事者が死亡してしまうことが考えられます。本記事では、オフィス・事務所の契約当事者が死亡した場合に必要になる手続きについて解説します。
【目次】
1.契約当事者が死亡した場合に必要な手続きとは?
2.賃料が未払いの場合はどうするの?
3.オフィス・事務所を移転したくない場合はどうしたらいいの?
4.今回のまとめ
契約当事者が死亡した場合に必要な手続きとは?
契約当事者が死亡した場合に必要な手続きは、主に3つです。
相続人と継続の契約手続き
物件契約者が亡くなった場合、権利は相続人に継承され、賃借権として一任されます。賃借権だけではなく、財産などの権利も相続する人のことを指していますので、契約者が死亡した場合、貸主との間で借りている物件を継続するのかを決定します。契約継続を希望するのであれば、相続人と貸主との間で再度契約書の作成を行います。
継続しない場合は契約終了手続き
相続人が必ずしも物件を継続して契約を行うとは限りません。権利の継承は、故人が支払っていた賃料を相続人が肩代わりするということになりますので、故人が死亡したタイミングで契約を解除する可能性も考えられます。契約を継続しない場合は、貸主に意思を明確に示した上で、解約を行う必要があります。しかし、故人がオフィス・事務所の物件を契約していた場合は、解約してしまうと移転する必要がありますので、今後の流れを企業責任者と確認を行うこと重要です。
光熱費関係の手続き
賃貸契約だけではなく、ガス・光熱費に関しても解約を行わないのであれば、継承されます。継続してガス・光熱費を支払う意思があるのであれば支払先を相続人に変更すれば完了です。解約しなければ、支払いをしていなかった期間に使用したガス・光熱費に関しては相続人が支払う必要がありますので注意しましょう。
賃料が未払いの場合はどうするの?
故人がオフィス・事務所の賃料を生前に未払いであった場合、基本的には相続人が今後継続して支払い対応が必要です。死亡したからといって滞納分を支払う必要がなくなることはありませんので注意しましょう。物件自体を継承した後、未払いの賃料と通常の賃料を支払う必要がありますので、必ず故人に未払いがないかの確認が必要です。また、故人の遺産から滞納分賃料の支払いを行うと、財産放棄ができなくなる可能性もあるため、相続人の方は場合によっては、自身の資産から滞納分を肩代わりしなければなりません。
オフィス・事務所を移転したくない場合はどうしたらいいの?
オフィス・事務所を移転したくない場合もあるでしょう。その場合、継承した権利を企業側に委譲する必要があり、企業代表者との委譲が必要になるのです。また、故人が企業としてオフィス・事務所を契約しているのにもかかわらず賃料を払っていなかった場合は、今後の賃料だけではなく、滞納分の賃料も企業が支払うことになります。そのため、賃料の未払い有無の確認が重要になるのです。
今回のまとめ
契約当事者が死亡した場合、オフィス・事務所の手続きは大半が相続人に委ねられます。しかし、オフィス・事務所の場合、企業担当者と今後の物件継続有無を確認する必要がありますので、必ず両者の希望を確認した上で対応するようにしましょう。