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オフィス・事務所を未成年者や高齢者も借りることができるの?
最近は小学生や中学生、高校生で起業する児童、生徒も現れ、未成年の起業家もあまり珍しくなくなってきました。一方、健康寿命が伸びたことで健康な高齢者も増え、「シニア起業」を目指す高齢者も増えています。
こうした起業家は自宅を事務所にして事業を始める人も多いでしょうが、事業の内容によっては、オフィスや事務所を借りる必要が出てきます。
果たして、小学生や定年退職後のシニアはオフィスや事務所を借りることができるのでしょうか?未成年者や高齢者が賃貸物件を借りるときの条件や注意点について説明しましょう。
【目次】
1.未成年者や高齢者ではオフィス・事務所を借りられない?
2.未成年者がオフィス・事務所を借りるには
3.高齢者がオフィス・事務所を借りるには
4.今回のまとめ
未成年者や高齢者ではオフィス・事務所を借りられない?
未成年者や高齢者がオフィス・事務所を借りられるか、と尋ねられたとき、まず考えなければならないのは、法律的に契約を結べるのか、という点です。賃料を支払って物件を借りるには、賃貸借契約を結ばなくてはなりませんから、これは当然です。
民法では、未成年者は単独では契約できないと定められています。ただし、未成年であっても結婚していれば成人とみなされますから、結婚している18歳以上の男性、16歳以上の女性なら契約が可能です。また、親権者の同意があれば契約は可能です。
一方、高齢者の場合は健康であるかぎり、法律的には問題はありません。
法律の次の問題は貸主に同意してもらえるか、ということです。これは、未成年者や高齢者だから、というわけでなく、どんな借り手でも貸し手側の審査を通らなければ契約を結べません。
ただ、未成年者や退職後の高齢者は、一定の収入がないことが多く、審査が厳しめになるという傾向はあるでしょう。それは定職のない人も同じことで、あくまでも安定的に賃料を支払ってもらえるか、という問題です。
逆にいえば、未成年者や高齢者でも人気のYouTubeチャンネルを運営していて毎月決まった収入があるという人であれば、厳しい条件もなく契約も可能でしょう。
未成年者がオフィス・事務所を借りるには
賃貸借契約に限らず、親権者の同意がない未成年者の契約は民法で無効とされます。ですから、未成年者がオフィス・事務所を借りる場合は親権者の同意が絶対条件です。
そのうえで、家主や管理会社などの審査を受けることになりますが、通常は契約者を未成年者本人ではなく、親権者にすると審査も通りやすいでしょう。使用目的や条件を守っていれば、契約者と入居者が違っていても問題はありません。
もちろん、収入の額も重要で、既に何らかの事業をしていて、一定の収入があるのなら、審査も通りやすくなります。
高齢者がオフィス・事務所を借りるには
高齢者の場合は、法律上は契約を結ぶことに何の支障もないので、入居にあたっての審査に通るかどうかが問題となります。
高齢者となると、やはり健康が最大のネックで、貸し手側もいつまで健康で事業を継続できるか、万が一のときに、賃料や違約金などを払ってもらえるかを懸念します。このため、貸し手側が若い連帯保証人を求めたり、保険の加入を条件にしたりすることもあります。
最近は、シニア起業家向けのレンタルオフィスも増えてきました。いきなり、オフィスを借りるのではなく、レンタルオフィスを検討するのも手でしょう。
今回のまとめ
未成年者や高齢者であっても、オフィスや事務所を借りることは可能です。未成年者は親権者の同意が必要ですが、最終的に大切なのは貸し手側に信用されるかどうかです。
既に事業を行っているのであれば、実績や今後の事業計画を示して信頼を得られれば、賃貸借契約を結ぶことはさほど難しくはありません。また、起業する場合は、事業プランや資金計画を明確にして説明することが求められます。
オフィス・事務所の賃借に限らず、ビジネスは相手の信頼を得ることが大切だといえるでしょう。