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2021.03.16

賃貸オフィス・賃貸事務所に看板や社名を掲げる際の注意点


賃貸オフィスの外壁などに、ぜひ設置しておきたいのが看板です。適切な看板を設置すれば、会社や店舗の存在を周知でき、大きな宣伝効果を生み出せます。しかし、看板の設置にはいろいろな制約もあるため、十分に配慮して設置しなければなりません。ここでは、賃貸オフィス・賃貸事務所に看板や社名を掲げる際の注意点をご紹介します。

【目次】
1.看板の設置には賃貸人の許可が必須。デザインも相談を
2.看板を設置する場合に守らなければならない法令
3.看板を設置するために必要な費用
4.今回のまとめ

看板の設置には賃貸人の許可が必須。デザインも相談を

賃貸オフィスへの看板の設置でまず注意しなければならないのは、賃貸人の許可を得ることです。賃貸オフィスは賃貸人の所有物ですから、賃借人が勝手に看板を設置するわけにはいきません。設置工事が必要な袖看板(突き出し看板)などはもちろん、置くだけでいい立て看板であっても、原則として許可を得るべきでしょう。
また、看板のデザインにも気を配る必要があります。看板が建物のイメージに与える影響は、決して小さくないからです。不適切なデザインの看板を設置すれば、自社だけでなく建物全体、引いてはその地域のイメージを悪化させかねません。自治体によっては、条例で看板のデザイン・大きさ・設置位置などを規制している場合もあります。そのため、看板を設置したい時は、先にデザイン案をまとめておき、賃貸人と打ち合わせをするのが望ましいでしょう。
もし無断で看板を設置し、賃貸人から撤去を求められたのに応じなかった場合は、賃貸借契約を解除されるおそれもあります。あくまでも借りている物件だということを忘れないようにしてください。

看板を設置する場合に守らなければならない法令

前項で少し触れた通り、賃貸オフィスに看板などを設置する時は、いろいろな法令を守る必要があります。最も基本的なものは、看板やサインの面積が一定の範囲を超えた場合に必要な、屋外広告物の許可申請です。細かいルールは自治体ごとに異なりますが、多くの場合は看板の仕様書や設計書を提出し、設置の許可を得なければなりません。
また、看板が道路に突き出しているなら、道路占用の許可申請が必要になります。袖看板を設置する場合は、立地によっては道路にはみ出してしまうこともあるでしょう。申請の手間や手数料などをなくしたければ、敷地内に収まる範囲で袖看板を作成するのがおすすめです。
さらに、看板の高さが4mを超える場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。大型の看板は、転倒・落下した場合のリスクも大きいからです。看板の素材や形状によっては、消防法に基づく安全審査を受けなければならないこともあるので、物件の管理会社や施工業者とも十分に相談しましょう。

看板を設置するために必要な費用

賃貸オフィスに看板を設置する際は、費用面にも注意する必要があります。一般的に、看板の設置費用・管理費用・原状回復費用は、すべて賃借人の負担です。あまり大きい看板や複雑な形状の看板を設置すると、管理の負担が増してしまうこともあるので、費用対効果をよく考えなければなりません。また、立て看板を道路に起きたい場合や、袖看板が道路にはみ出している場合は、毎月自治体に納める占有料金がかかります。
さらに、看板を設置する際にクレーン車などを使い、それが道路にはみ出した状態になるなら、その分の占有料金を支払わなければなりません。単純な設置費用だけでなく、総額やランニングコストをしっかり把握しておきましょう。ちなみに、賃貸借契約の内容次第では、看板の設置が必須になる場合もあります。賃借人の希望とは関係なく設置しなければならないので、トラブルにならないよう契約内容を確認しておくのがおすすめです。

今回のまとめ

看板や社名の掲示はとても有効な宣伝手段なので、基本的には設置するべきだといえます。ただ、建物にもともとなかったものを追加する以上、ルールやマナーはしっかりと守らなければなりません。自社の持ち物ではない賃貸オフィス・賃貸事務所では特に重要です。適切な看板を設置して、その宣伝効果を最大限に高めましょう。

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