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賃貸オフィス・賃貸事務所で袖看板を使用する際の注意点
賃貸オフィス・賃貸事務所が入っているビルの中には、袖看板が設置されているビルもあります。そうした場合、袖看板の利用条件はどのようになっているのでしょうか?
今回は、賃貸オフィス・賃貸事務所で袖看板を使用する際の注意点についてご紹介します。
【目次】
1.袖看板には使用料がかかる
2.袖看板の使用が前提となっている物件もある
3.袖看板のパネル制作は借主負担、メンテナンスは貸主負担が基本
4.袖看板を新たに設置したい場合の注意点
5.今回のまとめ
袖看板には使用料がかかる
袖看板は遠くからでもよく見え、特に来客の多いオフィス・事務所にはメリットが多いといえるでしょう。広告効果も期待でき、売上を大きく伸ばせるかもしれません。ただし、ビル壁面から道路に向かって突き出しているという形状上、道路の上空を占用する料金として占用料を自治体に納めなくてはならないことが道路法で定められています。(占用料は看板が道路に突き出している部分の幅と長さをもとに算出する表示面積と、国道か県道かといった道路の種類によって決まります)
そのため、賃料とは別に看板使用料の支払いが必要となるか、相当分が賃料に含まれている場合がほとんどです。
袖看板の使用が前提となっている物件もある
袖看板の使用有無にかかわらず看板使用料が強制的に徴収される物件もあります。その場合、通行者へのアピールが不要で袖看板は使わないという借主は、必要としていない袖看板のために費用を負担することになりますので、契約内容に注意を払いましょう。
袖看板のパネル制作は借主負担、メンテナンスは貸主負担が基本
袖看板は設置されていても、そこにはめ込むパネルはテナントが替わるごとに取り替えなくてはなりません。バネルのデザインは、看板を出す当のテナントである借主が自費でデザイン・制作します。一方、中の電灯が切れた場合の交換などのメンテナンス費用は貸主負担が一般的です。
袖看板を新たに設置したい場合の注意点
業種によっては運営していく上で袖看板が必須ということもあるでしょう。袖看板の設置されていないビルに、借主の都合で新たに袖看板を設置する場合、ビル所有者の承諾を得なくてはなりません。袖看板を設置するには壁面に穴をあける必要があり、景観にも影響するため、物件の価値を損ないかねないとの判断により許可してもらえないことも考えられます。
また、美観を守るための条例が独自に制定されている自治体では、区域によっては屋外看板も規制されますので、そもそも設置が認められないケースもあり得ます。後から袖看板を設置しようと考えて入居するのであれば、契約前に地域の条例に抵触しないかの確認と、貸主の承諾を得ておくことが必要です。
今回のまとめ
通りを行く人からの視認性が高い袖看板は、来店客を見込む業種、地階や2階以上のフロアに入居するテナントなどにとってはとりわけ重要度が高く、使用料の支払いは必要経費といえるでしょう。しかし、物件によっては、袖看板を必要としていない場合でもその使用料を一律で徴収されるケースもあるため、契約に当たっては袖看板の使用条件の確認が必要です。
また、袖看板を新たに設置するには、ビル所有者の承諾が必要であるほか、地区の条例に違反しないかの確認も欠かせません。「設置するつもりで入居したのに、設置できないと判明した」といったことがないよう、袖看板の設置が可能かどうかを前もって確認した上で契約に臨みましょう。