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コラム 2021.11.03

オフィス・事務所の内装工事は減価償却の対象になるのか?


減価償却は、規定の条件に基づいて固定資産を適正な方法で計上することを指します。損益計上の正確化を目的としており、企業における会計では必須になるものです。なお、対象となる固定資産は耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上のものとされ、事業で用いるあらゆるものが該当します。となれば、オフィス・事務所の内装工事も減価償却の対象となるのでしょうか?今回は、この疑問点に焦点を当てて解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.減価償却とは
2.オフィス・事務所の内装工事は減価償却の対象なのか
3.オフィス・事務所の内装工事の耐用年数
4.今回のまとめ

減価償却とは

そもそも、減価償却とはどういったものなのでしょうか?減価償却は、企業会計などにおいて固定資産費用の計上に必須となる勘定項目です。固定資産は、企業で長期的に利用・保有される経済的価値のあるものを指します。そういった固定資産を購入した際に、かかった費用を一度に経費として計上するのではなく、数年に分けて計上する方法が減価償却です。固定資産は年々劣化するとともに、その価値が下がるという考え方を前提とした上で、年ごとに劣化に応じた費用を計上し企業等の損益を正確に算出することが目的となります。このため、耐用年数が定められておらず劣化しない資産に関しては、減価償却の対象にはなりません。
なお、減価償却の算出方法には、定額法・定率法・生産高比例法の3つが存在します。定額法では「取得価額×定額償却率」、定率法では「未償却残高×定率償却率」、生産高比例法では「(取得原価-残存価額)×当期の実際生産高÷見積総生産高」の計算にて償却額を算出します。例えば、100万円・耐用年数5年の固定資産の減価償却を定額法を利用して算出する場合、「100万×0.2」の計算がなされ5年間の1年ごとに20万円を計上していくという形になるのです。

オフィス・事務所の内装工事は減価償却の対象なのか

オフィス・事務所の内装工事も経済的価値を持つものであり、経年劣化が見込まれる資産です。このため、内装工事にかかる費用も減価償却の対象となります。したがって、費用は一度に計上するのではなく、然るべき方法で算出した償却額を耐用年数に応じて計上しなければいけません。
なお、内装工事に使用される造作物の耐用年数は国税庁により定められており、償却額はそれを参照して算出するのが基本となります。造作物の構造や用途によって耐用年数は変わるため、しっかり確認するようにしましょう。
また、賃貸物件を借りる場合であれば、合理的に見積もった年数や賃貸借契約の年数を耐用年数とすることも可能です。ただし、任意に見積もった年数を利用できるのは法人のみであり、契約年数を耐用年数とするには契約の更新ができないもので、かつ買取請求等が行えない場合に限ります。ちなみに、減価償却の計上は個人事業の場合は必須となるため、この点にも注意が必要です。

オフィス・事務所の内装工事の耐用年数

オフィス・事務所の内装工事に使用する、構造物や備品の耐用年数は下記のように定められております。

建物における構造別の耐用年数

・木造や合成樹脂造のもの:15〜24年
・木骨モルタル造のもの:14〜22年
・鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造のもの:38〜50年
・レンガ造、石造、ブロック造のもの:34〜41年
・金属造のもの:17〜38年

建物附属設備における用途別の耐用年数

・アーケード、日よけ設備:8〜15年
・店舗簡易装備:3年
・照明を含む電気設備:6〜15年
・給排水、衛生設備、ガス設備:15年

備品・器具における用途別の耐用年数

・家具、電気機器、ガス機器、家庭用品:2〜15年
・事務機器、通信機器:3〜10年
・看板、広告器具:2〜10年
・容器、金庫:2〜20年
・理容、美容機器:5年

今回のまとめ

オフィス・事務所の内装工事も減価償却の対象となります。個人事業ならば減価償却は必須となるので、しっかり押さえておきましょう。

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