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コラム 2021.07.06

個人事業主が事務所・オフィスを移転した際に必要な届出


個人事業主として事業を運営している方の中には、別のオフィスに移りたいと思ったことのある方は多いのではないでしょうか?好物件が見つかって晴れて移転となる前に、移転に伴う手続きを知っておくと、その時になって慌てず対処することが可能です。そこで今回は、オフィス・事務所を移転した際、個人事業主に必要な届出について解説します。事務所の移転を検討している個人事業主の方はぜひお役立てください。

【目次】
1.納税地が変わる場合には別途届出が必須
2.個人事業主のオフィス移転で必須の届出とは?
3.振替納税の手続きが以前よりも簡単に!
4.今回のまとめ

納税地が変わる場合には別途届出が必須

個人事業主のオフィス・事務所移転に関しては、納税地が変更になる場合に届出が必要です。税務についていえば、法人には法人税がありますが、個人事業主は基本的に所得税や消費税についての手続きだけで良いため、法人とは手続き内容も異なります。もちろん、自宅をオフィスとして使っている人は、自宅の引っ越しであっても事業の納税地が変われば届出は必須です。住居だけ移転してオフィスの住所はそのままなら、納税地が変わらないので、事業に関する届出をする必要はありません。

個人事業主のオフィス移転で必須の届出とは?

オフィスを移転した個人事業主は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を該当する税務署に出します。この届出は開業・廃業時だけでなく、事業所の移転時にも提出しなければならないものです。移転に関する記載欄に、移転後の所在地と移転前の所在地を正しく記入して提出します。届出を行う際、移転してから1か月以内の提出が定められていますが、期限を忘れがちなので気をつけましょう。
また、提出する先は、移転をする前に納税していた税務署です。納税地が変更になる事業者は、さらに「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」も提出が求められます。必要項目を記入し、移転前に管轄だった税務署に提出しましょう。
こちらの書類については明確な期限がなく、移転後なるべく早く提出することとなっています。ここまで説明した届出用紙は国税庁のホームページからダウンロード可能です。なお、従業員を雇っている事業者は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃業の届出書」も提出しなくてはなりません。この書類は移転後1か月以内が届出期限で、移転する前の所轄税務署に提出します。

振替納税の手続きが以前よりも簡単に!

個人で事業を行う人が事務所・オフィスを移転するときには、所得税や消費税に関わる届出することを先述しました。ただし、振替納税をしている事業者については、管轄する税務署に新たな振替依頼書を出す必要があり、以前はひと手間多くかかっていました。振替納税は、所得税や消費税を銀行の口座引き落としによって支払う方法です。納税を振替で行い時間や手間を節約していたにもかかわらず、移転時には煩雑な作業が伴いました。
2021年からは、納税地の異動に関する届出書の中で、移転後にも振替納税を続行するかどうかの意思を「はい」「いいえ」で答えるだけの手続きに変わっています。今や、振替依頼書もe-Taxで申請できる時代。移転を機に振替納税を開始するのもいいかもしれません。

今回のまとめ

個人事業主のオフィス移転時には、納税地が変わる場合にはプラスアルファで届出が必要となることを覚えておきましょう。所轄する税務署が同じ地域内なら、移転しても事業に関する手続きは簡単です。ただ、納税地が異動する場合には、納税地の異動に関する届出が義務付けられています。書類の提出先が移転前の所轄税務署なのか移転後の税務署なのかがまぎらわしいので、前もって確認しておくことが大切です。

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