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コラム 2021.07.01

テナント・貸店舗を賃貸する際に加入する火災保険の相場とは?


テナント・貸店舗を契約する際、火災保険に入ることは必須条件となっています。
必須なだけによく確認せずにサインしてしまいがちですが、内容をチェックせずに契約すると、万一の場合に補償が足りず、後悔することになりかねません。
また逆に、余分な補償を付けてしまって割高になることも。
今回は、テナント・貸店舗契約の際に火災保険への加入が必要な理由や、必要な保障内容、相場などを解説します。

【目次】
1.テナント・貸店舗に火災保険が必要な理由
2.テナント・貸店舗の火災保険の相場
3.火災保険の補償範囲
4.火災保険に入る際の注意点
5.今回のまとめ

テナント・貸店舗に火災保険が必要な理由

賃貸物件の貸主は、大切な財産である物件に万一のことがあったときのために、火災保険に加入しています。貸主が火災保険に入っているのであれば、借主まで火災保険に入る必要はないのではないかと、疑問に思う人もいるでしょう。
しかし、貸主が保険をかけているのは建物。建物が火災保険に入っているだけなので、店内の家財道具や設備の損失が補償されるわけではありません。借主には退去の際の原状回復義務があるので、火災への備えは必要になります。
また民法では、火災を起こした人に重大な過失があると認められない場合は、損害賠償責任が発生しないことになっています。つまり、自店舗内で火を使う可能性がなくても、隣人の出火が原因で被害に遭った場合は火災保険が必要になるケースがあり得ます。
これらが、火災保険に加入しなければならない理由です。

テナント・貸店舗の火災保険の相場

テナント・貸店舗向けの火災保険は、一般住宅向け特別して「普通火災保険」と呼ばれます。
事業内容・延べ床面積・補償内容によって金額が異なるので一概は言えませんが、小規模な店舗の場合「年間で1~2万円程度」が相場です。
普通火災保険は
・家財補償
・借家人賠償責任保険
・個人賠償責任特約

で構成されていることが多いです。
1つずつ見ていきましょう。

家財補償

家財補償は所有する家財に対しての補償額で、店舗で販売している商品は含まれません。300~500万円程度に設定されていることが多いですが、店内に家財道具が少ない場合はもう少し少額でも問題ありません。

借家人賠償責任保険

借家人賠償責任保険は、火災で貸主に損害を与えたときに備えるもので、1000万~1億円など、高額に設定されています。大規模な火災を起こした場合、死亡事故が起こらないとも限らないので、できるだけ高額の方が安心です。

個人賠償責任特約

個人賠償責任特約は火災に限らず、他人に損害を与えたときに損害を賄うための保険です。
自動車保険等の特約として加入しているケースがあるので、すでに加入済であれば不要です。

火災保険の補償範囲

一般的に、火災保険で補償されるのは以下の範囲です。
・火災
・落雷
・破裂、爆発
・風災、雹(ひょう)災
・雪災
なお、風災、雹(ひょう)災、雪災については、「被害額が20万円以上の場合」「風・雹・雪によって建物が破損した場合」といった条件が付けられていることが多いです。

地震による火災・損害は補償対象外

地震によって引き起こされた火災や損害は、火災保険の対象外です。地震にも備えたい場合は、セットで地震保険にも入っておきましょう。

水漏れも補償対象外

一般の住宅総合保険では、上記に挙げた災害のほかに水漏れも対象になることが多いです。しかし店舗用の普通火災保険では、水漏れは対象外なので注意が必要です。

火災保険に入る際の注意点

借主は、テナント・貸店舗契約の際、火災保険に入らなければなりません。
そして多くの不動産業者は、損害保険会社の代理店として、入るべき火災保険を提示してくるでしょう。しかし必ずしも、提示された会社と提示された内容で契約する必要はなく、内容を検討したり、自分で探した火災保険に加入したりすることもできます。
但し、個人で加入する場合は、更新を忘れて未加入状態にならないように注意が必要です。

今回のまとめ

テナント・貸店舗契約時に火災保険に加入する場合は、内容をしっかり確認し、不明点があれば契約前に必ず質問しましょう。必要な補償をカバーできる保険に加入して、安心して新しい物件での事業を始めましょう。

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