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コラム 2021.04.28

屋台や出店を出店する際に必要な許可と申請


屋台や出店は、イベントなどで多く見かける小さな店舗です。大勢の人が集まる場所に出店することで、本店の認知や別口の売り上げ獲得に繋げることができます。ただ、そんな屋台などの出店に際しては様々な許可が必要になります。今回は、屋台などの出店に必要な許可と申請について解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。

【目次】
1.屋台や出店の出店に必要な許可と申請
2.屋台や出店の出店に必須となる資格
3.屋台や出店の出店のメニューについて
4.今回のまとめ

屋台や出店の出店に必要な許可と申請

屋台や出店の出店には、露店営業許可の申請が必要です。申請は出店する場所の地域を管轄する保健所でのみ可能であり、それに際しては提供する食品に応じて「飲食店営業」・「喫茶店営業」・「菓子製造業」のいずれかの届出が求められます。飲食店営業ならば焼きそば・唐揚げ・フランクフルトなど、喫茶店営業ならばかき氷・ぜんざい・紅茶など、菓子製造業ならばたい焼き・ベビーカステラ・ドーナツなどを提供する場合が該当します。ちなみに、屋台や出店などでは設備が不十分であることから、基本的に上記のような簡単な調理しか行うことはできません。
なお、露店営業許可の取得の要件には、屋台などの設備の検査も含まれており、屋台の設備には三方を囲むシート・簡易的な水道設備・冷蔵と冷凍設備・食品や調理器具の保管容器・ゴミ箱が最低限必要になります。いずれかの要件を満たしていないだけで、許可が降りなくなってしまうため注意しなければいけません。
また、屋台などの出店には、露店営業許可のほかにも臨時営業許可というものも存在します。これは年に1度のイベントでのみ出店を希望する際に取得する許可であり、調理を行う場合は露店営業許可と同様の厳正な設備検査が実施されます。ただ、販売のみを行う場合には、ごく簡単な手続きで済むようです。これらの許可以外にも、道路や公園の土地に屋台を出すときには、その管理団体の許可が必要になります。

屋台や出店の出店に必須となる資格

屋台や出店を出す際には、食品衛生責任者の資格が必須になります。すでに保有していれば取得の必要はありませんが、保有していない場合は食品衛生協会で行われる講習会に参加し交付を受ける必要があります。食品衛生責任者の資格保有者がいなければ、屋台の出店も認められなくなってしまうため注意しなければいけません。なお、講習会は3時間ほどの講義と簡単な小テストで構成され、その料金は概ね1万円前後となります。また、調理師や栄養士などの資格を持つ場合は、これらの講義を受講することなく食品衛生責任者の資格を得ることができます。
ちなみに、似た資格に食品衛生管理者が存在しますが、これは乳製品や食肉製品の加工・製造に関連する資格であり、食品の製造・販売に関わる食品衛生責任者とは異なるため注意が必要です。

屋台や出店の出店のメニューについて

屋台や出店では、設備によっては限られたメニューのみの取扱となります。例えば、お祭りで出店する露店のように小さな規模の設備ならば、メニューは焼きそば・かき氷・たい焼きなどのものに限定されてしまいます。一方で、洗浄設備などがある程度充実した屋台ならば、カレーライスやラーメンといった食品の提供も行うことができるのです。ただし、いずれの場合でも、生もの・生クリームの使用や食材の細かなカットは制限されます。そのため、生野菜・刺身・寿司・生クリームを使用したクレープなどは、屋台のメニューとして扱うことができません。
また、屋台や出店で下処理を行うことも禁じられています。下処理が必要な場合は、予め本店舗や調理場所として認可された場所で行わなければいけません。

今回のまとめ

屋台や出店は、大勢のお客さんの身近な場所で販売を行える営業方法です。しかし、だからこそより一層衛生面などに注意を払う必要があります。屋台や出店を出す場合には許可を得ることだけでなく、そういった点もしっかり念頭に置くようにしましょう。

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