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コラム 2021.03.30

オフィス・事務所は更新できるのに駐車場はできない!拒否できる?


オフィス・事務所は借地借家法に基づいて契約の更新はできますが、駐車場はできません。基本的には、駐車場の契約は契約条項によりますが、実際そのような場面に遭遇した場合、どのような対応をすればよいのか分からないことでしょう。
今回は、オフィス・事務所の駐車場の契約更新ができない場面に遭遇した場合に、それを拒否できるのか詳しく解説していきます。

【目次】
1.駐車場が契約更新できない理由とは?
2.駐車場の契約更新ができない場合は拒否はできる?
3.駐車場付きのオフィス・事務所を選ぶ際の注意点とは?
4.今回のまとめ

駐車場が契約更新できない理由とは?

オフィス・事務所の契約は、借地借家法によって更新することができますが、駐車場はそれができません。その理由は、駐車場の契約には、借地借家法が適用されないため。ちなみに、継続してこれまでの条件と変わらず更新できる法定更新も適用されません。そのため、基本的には、初回契約時の条項によるところがあります。
貸主が契約を打ち切りにすると申し出た場合、条項の記載内容に則って対応しなければなりません。例えば、条項内に「相手が契約の解除を求める場合は1ヶ月以上前にする」という内容があれば、その条項に従わなければなりません。つまり、オフィス・事務所の契約更新や法定更新はできても駐車場ができない理由は、借地借家法が適用されないためといえます。

駐車場の契約更新ができない場合は拒否できる?

オフィス・事務所は、借地借家法が適用されるための契約更新や法定更新ができますが、駐車場はできないことについては前述しました。しかし、駐車場が使用できない場合は大変困ることでしょう。契約更新ができないということは、そのまま使用できなくなるのでしょうか。結論から申し上げれば、駐車場の契約更新ができなければその駐車場は使用することはできません。そのため、一般的には他の場所に駐車場を移すか、車を使用せず駐車場の必要性がない環境にするケースも珍しくありません。
駐車場の初回契約条項の内容にもよりますが、契約更新できるケースは更新料が発生する場合です。そもそも、契約条項内に駐車場の更新料について記載のない場合もありますが、消費者契約法の趣旨からすればその場合は貸主からの更新料請求は認められません。つまり、駐車場の契約更新ができない場合は拒否できますが、基本的には更新料が発生する場合に限るということです。

駐車場付きのオフィス・事務所を選ぶ際の注意点は?

駐車場付きのオフィス・事務所は、賃貸料も割高になりがち。そのため、駐車場の必要性について確認することで、経費の節約に繋がることがあります。現代では、社用車を持たなくてもカーシェアリングやレンタカーなどのお得なサービスがあるため、用途に応じて活用すれば駐車場を完備する必要はありません。
また、駐車場を契約する際のパターンとしては、主に下記の3つが挙げられます。
・オフィス敷地内外
・機械式駐車場
・地下駐車場
オフィス・事務所の敷地周辺の駐車場を契約するケースといえば、社用車を複数台所持しており、かつ社員が自社で出勤する場合でしょう。しかし、敷地外であれば、月極駐車場や有料の地下駐車場などから選ぶこともできます。オフィス・事務所の業態や駐車場の用途に応じて選ぶことが大切です。しかし、駐車場の必要性が感じられないケースで、契約することは無駄な出費に繋がりますので注意しなければなりません。
駐車場探しは、思ったよりも手間がかかるもの。オフィス・事務所付近の相場や空き状況を常に把握し、周辺の駐車場と併用することもおすすめです。必要以上に駐車場を確保するなど、無駄な行動は控えるよう努めましょう。

今回のまとめ

今回は、オフィス・事務所は更新できるのに駐車場はできないのか?そもそも拒否できるのか?この2つをテーマに解説してきました。オフィス・事務所の契約更新や法定更新は、借地借家法が適用されるためできますが、駐車場は基本的にはできません。しかし消費者契約法、更新料が発生する条項に則って更新できる場合があります。オフィス・事務所の駐車場の必要性についてよく検討し、無駄のない契約を進めることが重要だといえるでしょう。

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