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コラム 2021.02.23

オフィスの設備「点検口・排煙窓・防煙垂れ壁・非常用進入口」とは?

オフィスビルには、安全を守るためにさまざまな設備が備わっています。ビルに入居する際には、それらの役割をきちんと把握しておくことが大切です。今回の記事では、設備のうち4つをご紹介します。

【目次】
1.「点検口」とは?
2.「排煙窓」とは?
3.防煙垂れ壁とは?
4.非常用進入口とは?
5.今回のまとめ

「点検口」とは?

点検口とは、建物のメンテンナンスや修理に欠かせない設備です。天井・床・お手洗いの壁など目立たない場所に備え付けられ、建物内部の配線や配管を点検するための開口部をさします。周囲と同じ仕上げ材で作られており、普段は蓋が閉められていますが、点検時のみ扉を開けて人が出入りするのです。出入りしやすいように、点検口の大きさは両肩が入る600mm角が一般的です。設備の交換が必要な場合に、新たに点検口を設置する必要性が生じた場合は、必ず事前に管理会社の許可を取りましょう。

「排煙窓」とは?

排煙窓とは、火災が起きた時に煙がオフィス内や通路に充満するのを防ぐため、建築基準法で設置・維持保全・検査・報告が定められている窓です。また、消防法によって、管理者による点検や報告も規定されています。オフィスにおいて、排煙方式は2種類ありますが、排煙窓は自然排煙設備に該当します。オフィスの上部にあるものですが、設置基準は両法律によって異なります。オフィスが排煙窓の設置基準になるかどうか、両方に照らし合わせて確認する必要があるのです。
オフィスのレイアウトを検討する際には、排煙窓を塞いでしまうことがないように注意しなくてはいけません。パーテーションの設置はもちろん、高さのあるオフィス家具を設置しようとするときも気を付けましょう。

防煙垂れ壁とは?

防煙垂れ壁とは、火災発生時に煙が天井をつたって室内に充満するのを防ぐため、天井から50cmほど垂れ下がっている壁をいいます。火災が発生した時のみ降りてくる可動式タイプもありますので、ビルによっては目にする機会が少ないかも知れません。
設置の基準は、建築基準法で細かく規定されていますが、建築基準法では防煙垂れ壁ではなく「防煙壁」と表記されています。垂れ壁という表現は、あまり耳にしたことがないかも知れませんが、実際には壁がない扉上部から天井までの部分も防煙垂れ壁と見なされます。このため、建具の上端から天井までの高さが50cm以上必要とされているのです。防煙垂れ壁は、燃えない材料で作るか、もしくは燃えない材料で覆うことが必要です。このため、多く採用されている材料はガラスですが、熊本など大地震が発生した地域では塩ビ製のものへ取り換えが進んでいるところもあります。塩ビ製は、耐久性に優れている・落下しにくい・施工やメンテナンスが簡単などのメリットがあるのです。

非常用進入口とは?

非常用進入口とは、火災が発生した時に消防隊が建物内に進入するための窓をいいます。赤い三角のマークが、道路に面した窓に貼られている光景は、誰もが見たことのあるものですが、このマークが進入口の目印です。建築基準法で、3階建て以上の建物に設置が義務付けられています。マークが貼られている窓は、外部から壊しやすい構造であることが必要で、使用するガラスの素材や厚みも細かく決められています。消火・救出活動の妨げになるのを防ぐため、進入口の近くには物を置かないようにしましょう。

今回のまとめ

今回ご紹介した設備は、どれも安全管理に欠かせないものばかりです。不具合が起きないように、普段から定期的に点検をするように心がけましょう。

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